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最終更新:2026年9月8日|執筆:屋根の本音 編集部|監修:屋根・外装の実務に携わる専門家(二級建築士・二級施工管理技士)
🔍 この記事の結論(先にお伝えします)
- 見るべきは「何割が普通か」ではありません。その支払いが「契約・材料の搬入・出来高・検査・引渡し」のどの事実に対応しているか、そして工事が止まったときの清算がどう書かれているかです
- 前払いを求めること自体を、建設業法は一律に禁止していません。同法19条1項5号は「前金払や出来形部分に対する支払の定めをするときは、その支払の時期及び方法」を書面に記載せよ、と定めています(割合の上限を定めた条文ではありません)
- 個人住宅などの小規模工事向けに国が定めた標準約款の記入例は「契約成立のとき1割/部分払 第一回3割・第二回3〜4割/完成引渡しのとき2〜3割」。⚠️ ただしこれは「例えば」と明記された記入例であって、相場でも法定基準でもありません
- 国民生活センターの助言は「高額な費用の全額前払いは避け、完成後の支払いを主とした契約にしましょう」「遅延補償の定め等が契約書にあるか確認しましょう」
- 契約書で見るのは5項目——工事着手・完成の時期/前払や出来高払の時期と方法/検査と引渡しの時期/完成後の支払の時期と方法/遅延利息・違約金(建設業法19条1項の3号・5号・11号・12号・14号)
- 前払金・着手金・内金・手付金は、名前で法的性質が決まりません。契約書の定義と清算条項で確認します
- リフォームかし保険は、前払金を保全する制度ではありません(保険の始期は工事完了を確認した日)
「工事の前に半金を」「材料を発注するので先に」——屋根工事の契約では、代金の一部を先に求められることがあります。
このとき、いくらなら妥当なのかを調べても、はっきりした答えは出てきません。割合の相場を示した公的な統計はなく、法律にも上限の定めはないからです。
代わりに確認できるものはあります。その支払いが何に対応しているかと、工事が止まったときにどう清算されるかです。この記事では、条文と国の標準約款、そして公的機関が公表している相談事例をもとに、契約書のどこを見ればよいかを整理します。
「何割が普通か」に答えが出ない理由
先に前提を共有します。
- 建設業法に、前払いの割合の上限を定めた規定はありません。同法が求めているのは「定めるなら書面に書け」という内容です
- 本記事で確認した公的一次資料には、屋根工事の前払い割合について市場の分布を示す統計は見当たりませんでした。「契約時◯割が一般的」という数字を見かけたら、その出どころが分布のデータなのかを確認してください
- 一方で、国が作成した標準約款には記入例があり、公的機関が「避けるべき形」を助言として示しています
そのため、この記事では「何割が正しいか」ではなく、確認できる事実だけを扱います。
なお、金額そのものの妥当性(工事内容に対して高いか安いか)は支払条件とは別の話です。そちらは屋根工事の見積書の見方で扱っています。
この記事の確認が必要な契約/確認済みといえる契約
| 確認したほうがよい | すでに確認できている |
|---|---|
| 支払いの時期が「着工前」「工事中」など、日付でも工程でもない書き方になっている | 各回の支払いが「契約日」「材料搬入日」「検査合格・引渡し日」など具体的な事実に結び付いている |
| 完成・引渡しの前に支払う合計が大きいが、その対応理由(材料費など)の説明が書面にない | 前払いの理由と充当先が書面に書かれている |
| 工事着手の時期・完成の時期が契約書に書かれていない | 着手日と完成日が書面にある |
| 工事が遅れた場合・止まった場合の取り決めがない | 遅延利息・違約金、解除時の清算方法が書面にある |
| 「今日契約すれば割引」など、支払いを急がせる説明がある | 見積書と契約書を持ち帰って検討する時間があった |
| 現金手渡し・個人口座への振込を求められている | 振込先と領収の方法が書面で確認できる |
左の列に1つでも当てはまるなら、支払う前に契約書を確認してください。まだ契約前なら、支払条件も含めて複数社に同じ条件で聞くことができます。
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前払金・着手金・内金・手付金——名前では決まらない
契約書や見積書には、いくつかの呼び方が混在します。呼び方が違っても、返還条件や法的な性質が自動的に決まるわけではありません。
| よく使われる呼び方 | 実務上の一般的な位置づけ | 契約書で確認すること |
|---|---|---|
| 前払金・前金 | 代金の一部を先に支払うもの | 何に充てるか、何に対応するか、解除時にどう清算するか |
| 着手金 | 工事着手に合わせて支払うもの | 「着手」が何を指すか(足場の設置か、屋根材の撤去か) |
| 内金 | 代金の一部の支払い | 前払金との違いが契約書で定義されているか |
| 手付金 | 契約の成立に際して交付されるもの。解除に関する定めが置かれることがある | 解除できる条件と、その場合の扱いが書かれているか |
確認するのは名称ではなく、契約書の定義と清算条項です。「手付金だから返らない」「内金だから返る」といった説明を受けたら、その根拠が契約書のどの条項にあるかを尋ねてください。
公的資料が示している実数値
① 国民生活センターの相談事例と助言
国民生活センターは「見守り新鮮情報」第491号(2024年9月5日公表)で、次の相談事例を紹介しています。
雨漏りがあったため、事業者に見てもらったところ「腐っている部分がある」と言われ屋根工事をすることにした。見積り額が約450万円と高額だったので、他社からも見積もりを取り比較しようとしたが「当社は職人がそろっており工事が早く済む」と言われたため契約した。工事前に半額程度の金額を支払ったが、足場を組んだ後になって「職人の手配ができず工事は約半年後になる」と告げられた。解約を申し出ると解約料がかかると言われ、納得できない。(60歳代)
同センターの助言は4点です。
- 契約する前に複数の事業者から見積もりを取り、費用だけでなく、工期や施工体制、保証内容等についても十分検討する
- 高額な費用の全額前払いは避け、完成後の支払いを主とした契約にしましょう
- 工事が滞った際の備えとして、遅延補償の定め等が契約書にあるか確認しましょう
- 困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等に相談する(消費者ホットライン188)
この事例から読み取れること・読み取れないこと
読み取れるのは、①高額な工事で②工事前に多くを支払い③着手後に長期間止まり④解約時に費用を請求された、という経過が相談として寄せられていることです。
読み取れないのは、「半額の前払いが一般的かどうか」「半額の前払いを求める事業者がどのくらいの割合か」です。これは1件の相談事例であって、分布のデータではありません。同センターが避けるよう明示しているのは「高額な費用の全額前払い」です。
② 国が定めた標準約款の記入例
もう一つ、確認できる公的な資料があります。民間建設工事標準請負契約約款(乙)です。
これは中央建設業審議会が作成したもので、建設業法34条2項は同審議会が「建設工事の標準請負契約約款…を作成し、並びにその実施を勧告することができる」と定めています。約款(乙)の冒頭には、次の注記があります。
[注]この約款(乙)は、個人住宅建築等の民間小規模工事の請負契約についての標準約款である。
戸建て住宅の屋根工事は、まさにこの範囲に当たります。その契約書様式「六、支払方法」の欄には、記入例が示されています。
| 支払いのタイミング | 記入例の割合 |
|---|---|
| この契約成立のとき | 1割 |
| 部分払 第一回 | 3割 |
| 部分払 第二回 | 3割(又は4割) |
| 完成引渡しのとき | 3割(又は2割) |
出典:国土交通省「民間建設工事標準請負契約約款(乙)」(平成22年7月26日中央建設業審議会決定、改正 令和7年12月2日)
同約款は、支払いの完了時期についても定めています。
工事完成後、検査に合格したとき、受注者は発注者に請負代金の支払いを求め、発注者は契約の目的物の引渡しを受けると同時に、受注者に請負代金の支払いを完了する。(第18条第2項)
ここでいう「完了」は、契約時や部分払ですでに支払った額がある場合に、残額を精算することを含みます。前払いや部分払を禁止する規定ではありません。
⚠️ 「契約時1割」を基準として使わないでください
上の割合は、契約書様式の注に「注 ○の部分には、例えば、…と記述する」と書かれた記入例です。
– 法律が定めた上限ではありません(建設業法に前払いの割合の上限規定はありません)
– 市場の相場を示したデータでもありません
– この約款を使うかどうかは当事者が決めます。採用していない契約には、その内容は適用されません
使えるのは「公的な標準様式では、支払いが複数回に分けられ、完成引渡しの回が残されている」という構造の部分です。割合そのものを「基準」として相手に示すのは、根拠の使い方として正しくありません。
契約書で見る5項目
建設業法19条1項は、「建設工事の請負契約の当事者は…次に掲げる事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない」として、契約書に記載する事項を列挙しています。
この義務の主語は「当事者」です
建設業法2条3項は「建設業者」を許可を受けて建設業を営む者と定義していますが、19条の主語はそれとは違い「請負契約の当事者」です。つまり許可の有無にかかわらず、請負契約を結ぶ場面で書面の作成・交付が求められます。
建設業許可が要るかどうか(軽微な建設工事の扱い)については屋根修理はどこに頼む?で整理しています。
支払いに関わるのは次の5つです。
| 号 | 記載事項 | 契約書で確認する内容 |
|---|---|---|
| 3号 | 工事着手の時期及び工事完成の時期 | いつ始まり、いつ終わるか。「天候により変動」だけで日付がない状態になっていないか |
| 5号 | 請負代金の全部又は一部の前金払又は出来形部分に対する支払の定めをするときは、その支払の時期及び方法 | 前払いや中間金を定めるなら、いつ・どういう方法で払うのかが書かれているか |
| 11号 | 注文者が工事の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び方法並びに引渡しの時期 | 誰がいつ検査し、いつ引き渡すのか |
| 12号 | 工事完成後における請負代金の支払の時期及び方法 | 完成後の支払いが残っているか。残っているならその時期 |
| 14号 | 各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金 | 受注者の工事遅延だけでなく、発注者の支払遅延を含む各当事者の債務不履行について、遅延利息・違約金・損害金がどう定められているか(国民生活センターが確認を求めている「遅延補償の定め」) |
このほか6号(設計変更・工事着手の延期・中止の申出があった場合の工期の変更、請負代金の額の変更、損害の負担)も、工事が止まったときに効いてきます。
5号は「割合」ではなく「時期と方法」を求めている
条文が書けと言っているのは支払の時期及び方法です。割合の妥当性を審査する規定ではありません。
逆に言えば、契約書に「着工前に50%」とだけ書かれている場合、支払方法が示されておらず、「着工前」のどの時点かも明確ではありません。その一文だけで19条1項5号の記載が足りているとは判断できません。
また、時期と方法が書かれていることと、その割合や契約内容が妥当であることは別問題です。⚠️ 書面に書いてあること = 内容が妥当であること、ではありません。だからこそ、次の「何に対応しているか」を自分で確認する必要があります。
支払いを「契約・材料・出来高・検査・引渡し」に対応させる
ここが、この記事でいちばんお伝えしたい部分です。
同じ「50%」でも、何に対応した50%なのかで、確認できることが変わります。
| 支払いの根拠として説明されるもの | 契約書で確認できる形にするなら |
|---|---|
| 契約の成立 | 契約日と金額。解除した場合の扱い |
| 材料の発注・搬入 | どの材料が、いつ現場に入った時点か。屋根材・防水シートの製品名と数量(見積書の見方の項目とそろえる) |
| 出来高(工事の進み具合) | どの工程が終わった時点か(足場設置・既存撤去・下地・防水シート・屋根材・板金など) |
| 検査の合格 | 検査の時期と方法(19条11号) |
| 引渡し | 引渡しの時期(19条11号)、完成後の支払の時期と方法(12号) |
「着工前」「工事中」という書き方は、この対応関係を示していません。同じ金額でも「契約書に押印した日に半額」と「屋根材が現場に搬入された日に3割」では、確認できる事実の量が違います。
前払いの理由として材料費を挙げられた場合は、どの材料をいつ発注し、いつ現場に入れるのかを書面で確認できます。屋根工事では足場・撤去・下地・板金・防水など複数の工程が順に進むため、工程と支払いを対応させること自体は無理な要求ではありません。
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※事業者が見積作成料や現地調査費を設定する場合があるため、訪問前に費用の有無をご確認ください。また、比較したことをもって工事の完成が保証されるわけではありません。
判断が分かれる設例
※以下は、よくある相談内容をもとに説明のために作成した架空の設例です。会話部分を含め、実在の人物・住宅・業者・契約事例ではありません。金額や築年数は説明のための仮定値です。
設例1:契約書に「着工前に50%」とだけ書かれていると仮定した場合
総額180万円の葺き替え工事で、契約書の支払欄が「着工前 50%/完成後 50%」の2行だけになっている。着手日・完成日の欄は「天候により変動」とあり、日付が入っていない。遅延に関する条項は見当たらない。
この契約では、建設業法19条1項のうち3号(着手・完成の時期)と14号(遅延利息・違約金)に対応する記載が確認できない状態になる。前払いの50%が何に対応するのかも書面からは読み取れない。
支払う前にできることは、①着手日と完成日を日付で入れてもらう ②「着工前」を「足場設置完了時」「屋根材搬入時」など事実に置き換えてもらう ③工事が遅れた場合の取り決めを追記してもらう、の3点。契約書は当事者が相互に交付するものなので、内容の追記を求めること自体は、契約の相手方として通常の行為にあたる。
設例2:前払い後に工事が長期間止まったと仮定した場合
契約後に代金の一部を支払い、足場が設置されたところで工事が止まり、数か月先まで着手できないと告げられた。
ここで確認する順番は、①契約書に遅延に関する定め(19条14号)と中止・延期の場合の取り決め(6号)があるか ②契約書が国の標準約款を採用しているか ③この契約が訪問販売に当たるか、の3つ。
標準約款(乙)を採用している契約であれば、第32条が完成前の解除について「発注者が工事の出来形部分…を引き受けるものとし、受ける利益の割合に応じて受注者に請負代金を支払わなければならない」と定め、さらに「前払金額に残額のあるときは、受注者はその残額について前払金額受領の日から利子を付けてこれを発注者に返さなければならない」としている。⚠️ ただしこれは、その約款を採用している契約に限られ、同条には解除の根拠によって利子を付けない例外も定められている。
自己判断で解約を通知する前に、消費生活センターに経過を伝えて相談するのが安全な順番になる。
分割払い・全額前払いを比べる
| 支払いの形 | 発注者にとって確認しやすい点 | 注意点 |
|---|---|---|
| 契約時+中間+完成引渡し(複数回) | 各回を工程と対応させやすく、完成引渡し時の支払いを残せる | 回数だけでなく、各回の支払時期・方法・対応する工程を定める必要がある |
| 完成後に一括 | 引渡しと支払いの対応が明確になる | 当然に選べる条件ではなく、契約当事者間の合意が必要 |
| 着工前に高い比率を支払う | 契約上の支払条件を一度に確認できる | 工事が止まった場合、支払済み額と出来高に差が生じる可能性がある。国民生活センターは高額な費用の全額前払いを避けるよう助言している |
法律や公的資料から、一律の適正割合は導けません。確認するのは、各回の支払いが工程上の事実と対応しているか、そして完成引渡し時の支払いと解除時の清算が書面に残っているかです。前掲の標準約款の記入例も、支払いを複数回に分けて完成引渡しの回を残す構造になっています。
工事が止まったとき——解除・清算・クーリング・オフ
解約料を請求されたら
消費者契約法9条1項1号は、契約の解除に伴う損害賠償額の予定・違約金を定める条項について、「当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの」は、その超える部分が無効と定めています。
同条2項は、事業者が損害賠償や違約金を請求する場合に、消費者から説明を求められたときは算定根拠の概要を説明するよう努めなければならないとしています(努力義務)。
⚠️ 「解約料は無効」という意味ではありません。平均的な損害の額を超える部分が無効になる、という規定です。金額の妥当性を自分で判断せず、契約書と請求内容を持って消費生活センターに相談してください。
訪問販売に当たる場合のクーリング・オフ
契約のきっかけが訪問だった場合は、特定商取引法のクーリング・オフを確認します。ただし条件があります。
| 確認する条件 | 内容 |
|---|---|
| 該当性 | 営業所等以外の場所で申込み・契約をした場合など、訪問販売に当たること(特商法9条1項) |
| 期間 | 法定の書面を受領した日を1日目として8日以内(9条1項)。⚠️ 契約日から数えるのではありません |
| 方法 | 申込者等が、事業者に対して書面又は電磁的記録で通知します。通知を発した時に効力が生じます(9条2項) |
| 主な適用除外 | 自宅で契約する明確な意思をあらかじめ示し、契約の申込み・締結を求めて事業者を訪問させた場合など(26条)。⚠️ 適用除外はこれだけではなく、個別の事情によって判断が変わります |
※8日間が原則ですが、法定書面が交付されていない・記載に不備がある・事業者の虚偽説明や威迫でクーリング・オフできなかった、といった場合は扱いが変わることがあります。
クーリング・オフができる場合、法律の効果は次のとおりです。
- 事業者は損害賠償又は違約金の支払を請求することができない(9条3項)
- 役務が提供されたときにおいても、事業者は役務の対価その他の金銭の支払を請求することができない(9条5項)
- 事業者が関連して金銭を受領しているときは、速やかに返還しなければならない(9条6項)
- 工事によって土地・建物その他の工作物の現状が変更されたときは、申込者等は事業者に対し、原状回復に必要な措置を無償で講ずるよう請求できる(9条7項)
- これらに反する特約で申込者等に不利なものは無効(9条8項)
⚠️ 「自分から呼んだからクーリング・オフできない」と即断しないでください
適用除外(26条)の対象は、契約の申込みや締結を請求して訪問させた場合です。点検や見積もりを依頼して来てもらっただけの場合が、直ちにこれに当たるとは限りません。
一方で、明確に契約を締結したい旨を伝えて訪問を求めた場合は、除外に当たることがあります。
⚠️ 逆に「工事が始まったからもうクーリング・オフできない」も誤りです。上記9条5項・7項は、役務が提供された後の扱いを定めた規定です。
自分で判断せず、契約書・受け取った書面・やり取りの記録を持って消費生活センターに相談してください。訪問がきっかけだった場合の見分け方は「屋根を無料点検します」は危ない?も参考になります。
相談先は消費者ホットライン188です。※相談料は無料ですが、通話料は自己負担です。
リフォームかし保険は「前払金の保全」ではない
契約時に「かし保険に入るので安心です」と説明されることがあります。このとき守られる範囲を確認しておいてください。
住宅瑕疵担保責任保険法人の一つであるJIOは、リフォームかし保険について、保険の始期を次のように説明しています。
保険の始期は、リフォーム事業者と発注者の請負契約書に基づく工事が完了し、JIOの現場検査が終了後に、リフォーム事業者と発注者が『工事完了確認書』にて工事完了を確認した日となります。
また、事業者の倒産等の場合に発注者が保険法人へ直接請求できるのは、「保険対象工事部分に事故が発生し、リフォーム事業者の倒産や廃業等により相当の期間を経過しても修補等の瑕疵担保責任が履行されない場合」とされています(JIO)。
つまり、JIOのリフォームかし保険は、工事完了後にJIOの現場検査が終了し、事業者と発注者が工事完了確認書で完了を確認した日から保険が始まります。保険対象工事部分に生じた所定の事故を対象とする制度であり、工事が完成しないことによって生じた前払金の損失を補償する制度ではありません。
ただし、前払金と出来高の差を対象にした別の仕組みが用意されている場合があります。同じくJIOの「JIO完成サポート」は、「住宅の建築途中に登録事業者の倒産等により工事を継続することが不可能となった場合に、他の事業者に引き継いで住宅の完成をサポートするサービス」とされ、リフォーム工事用のタイプでは「支払済工事費用のうち前払金と出来高に差額が生じた場合の損害費用」などをサポート範囲としています(JIO完成サポート)。
⚠️ この仕組みの主語は「登録事業者」です。発注者が単独で申し込むものではありません。契約前に「この工事で使える保証・保険は何か、事業者が登録しているか」を書面で確認するのが現実的な使い方になります。保証の種類の違いは屋根工事の「10年保証」は何を保証する?で整理しています。
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よくある質問(FAQ)
Q. 屋根工事で前払いを求められました。違法ではないのですか?
A. 建設業法は、前払いを一律に禁止しておらず、割合の上限も定めていません。同法19条1項5号は「請負代金の全部又は一部の前金払又は出来形部分に対する支払の定めをするときは、その支払の時期及び方法」を書面に記載するよう求めています。したがって確認するのは、その支払いがいつ・どういう方法で行われるものとして書かれているかです。
Q. 契約時に1割、というのが相場ですか?
A. 相場を示したデータではありません。国が定めた個人住宅等の小規模工事向けの標準約款には「この契約成立のとき1割/部分払3割・3割(又は4割)/完成引渡しのとき3割(又は2割)」という記入例がありますが、様式には「例えば」と明記されており、法定基準でも市場の相場でもありません。また、その約款を採用していない契約には適用されません。
Q. 手付金を払ってしまいました。返ってきますか?
A. 名称だけでは決まりません。返還されるかどうかは、契約書の定義と解除・清算に関する条項、そして解除の理由によって変わります。契約書に国の標準約款が採用されている場合は、完成前の解除について出来形部分の清算と前払金残額の返還に関する定めがありますが、解除の根拠によっては利子を付けない例外もあります。契約書を持って消費生活センターにご相談ください。
Q. 工事が始まってしまったら、クーリング・オフはできませんか?
A. そうとは限りません。特定商取引法9条5項は、役務が提供されたときにおいても事業者は役務の対価等の支払を請求できないと定め、同条7項は、工事で建物等の現状が変更されたときに申込者等が事業者に対して原状回復に必要な措置を無償で講ずるよう請求できるとしています。ただし、この規定が使えるのは訪問販売に当たり、適用除外に該当しない場合で、期間は法定書面を受領した日を1日目として8日以内です。判断は消費生活センターにご相談ください。
Q. 8日というのは、契約書にサインした日から数えるのですか?
A. いいえ。特定商取引法9条1項は、法定の書面を受領した日から起算して8日、と定めています。書面が交付されていない場合や、記載に不備がある場合の扱いも含めて、消費生活センターで確認してください。
Q. かし保険に入っていれば、事業者が倒産しても前払金は戻りますか?
A. リフォームかし保険は、保険対象工事部分に生じた所定の事故を対象とする保険です。保険の始期は、工事完了後の現場検査を経て事業者と発注者が工事完了確認書で完了を確認した日とされているため、工事が完成しないことによって生じた前払金の損失を補償する制度ではありません。前払金と出来高の差額を対象にした別の仕組み(完成サポート型のサービス)が用意されていることがありますが、登録するのは事業者側です。契約前に、この工事で使える保証・保険の内容を書面で確認してください。
Q. 契約書に書き足してもらうよう頼んでも大丈夫でしょうか?
A. 建設業法19条1項は、請負契約の当事者が記載事項を書面にして相互に交付すると定めています。同条2項は、記載事項を変更するときも、その内容を書面に記載して相互に交付するとしています。契約の相手方として内容を確認し、記載を求めることは通常の手続きです。
まとめ
屋根工事の支払いで確認するのは、割合ではなく対応関係と止まったときの清算です。
- 建設業法19条1項5号は、前払いや出来高払を定めるならその時期と方法を書面に記載せよ、と求めています(割合の上限規定ではありません)
- 国が定めた個人住宅等の小規模工事向けの標準約款の記入例は、支払いを複数回に分け、完成引渡しの回を残す構造になっています。⚠️ 割合そのものは「例えば」と書かれた記入例で、相場でも基準でもありません
- 国民生活センターは「高額な費用の全額前払いは避け、完成後の支払いを主とした契約にしましょう」「遅延補償の定め等が契約書にあるか確認しましょう」と助言しています
- 契約書で見るのは5項目(19条1項の3号・5号・11号・12号・14号)。「着工前」ではなく、材料の搬入・工程の完了・検査の合格・引渡しといった事実に結び付いているかを確認します
- かし保険は前払金の保全制度ではありません。前払金と出来高の差額を対象にした仕組みは、事業者が登録する形で別に存在します
まだ契約前であれば、工事内容だけでなく支払いの時期・回数・遅延時の取り決めまで含めて、複数の事業者に同じ条件で聞くことができます。
監修者プロフィール
屋根の本音 編集部(執筆)/ 監修:屋根・外装の実務に携わる専門家(二級建築士・二級施工管理技士)
戸建て住宅の屋根・外装の設計と施工管理に携わる実務者が監修しています。本記事は、建設業法および中央建設業審議会が決定した標準請負契約約款、特定商取引法、消費者契約法の条文と、国民生活センターおよび住宅瑕疵担保責任保険法人が公表している資料をもとに構成しました。
契約に関する判断は個別の事情によって変わります。本記事は一般的な整理であり、個別の契約の適法性や、個別の商品・事業者の適合性、最安値であることを保証するものではありません。実際の判断は、消費生活センター、弁護士等の専門家にご相談ください。
参考(一次情報・公的機関)
- 建設業法 — 第2条(定義)、第19条(建設工事の請負契約の内容)、第34条第2項(標準請負契約約款の作成・勧告)
- 国土交通省「民間建設工事標準請負契約約款(乙)」 — 個人住宅建築等の民間小規模工事の標準約款。支払方法の記入例、第18条(請求、支払い)、第32条(解除に伴う措置)
- 国民生活センター 見守り新鮮情報 第491号 — 「高額な前金を支払ったのに…リフォーム工事の契約トラブル」(2024年9月5日公表)
- 特定商取引に関する法律 — 第9条(訪問販売における契約の申込みの撤回等)、第26条(適用除外)
- 消費者契約法 — 第9条(消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効等)
- JIO リフォームかし保険 / JIO完成サポート — 保険期間の始期、完成サポートのサポート範囲
※本記事は2026年9月時点の法令・公表資料に基づいています。契約内容の判断は個別の事情によります。
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