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屋根修理はどこに頼む?屋根専門店・塗装店・工務店・リフォーム会社を「診断と施工体制」で比較

瓦屋根の日本家屋を背景に、3枚の見積書を手に持って見比べる男性のフラットイラスト。屋根修理の依頼先を同じ条件で比較するイメージ

※本記事はプロモーション(アフィリエイト広告)を含みます。掲載リンクからマッチングサービスに申し込むと、当サイトに紹介報酬が発生します。本文では、広告対象を含む各経路を同じ確認項目で整理し、報酬が発生しない探し方も併記しています。優劣のランキングは設けていません。
最終更新:2026年8月17日|監修:屋根・外装の実務に携わる専門家(二級建築士・二級施工管理技士/記事末プロフィール)

🔍 この記事の結論(先にお伝えします)

  • 依頼先は業種の看板で選ぶものではありません。先に整理するのは症状(雨漏り・色あせ・割れなど)と目的(とりあえず止めたいのか、長くもたせたいのか)です。
  • 工法を自分で先に確定する必要はありません。 下地の傷みや既存屋根材にアスベストが含まれるかは、現地を調査しないと分かりません。先に決めると必要な診断の範囲まで狭めてしまうことがあります。
  • 「屋根屋」は法令上の単一の免許名ではありません。 会社側の建設業許可(業種ごと)と、職人個人の国家技能検定(かわらぶき・建築板金など)は別の制度です。
  • 軽微な建設工事のみを請け負って営業する者は、建設業許可が不要です(建築一式工事以外は、工事1件の請負代金500万円未満)。許可の有無だけで危険・安全は判断できません。
  • 下請けを使うこと自体は問題ではありません。 確認すべきは、どの工程を誰が担当し、元請がどう管理し、誰が保証を負うかです。
  • 損しない鉄則——症状と目的を整理する → 各社に診断根拠と工法の選択肢を聞く → 同条件で比較する

目次

依頼先より先に整理するのは「症状」と「目的」

「屋根はどこに頼めばいいですか」と聞かれたとき、先に返したい質問があります。「いま、何が起きていますか」です。

屋根まわりの工事は、ひとまとまりに見えて中身がかなり違います。関係する専門分野も、金額の桁も変わります。まず全体像を見てください。

工事内容主に関係する分野当サイトの相場目安
棟板金の浮き・釘の打ち直し金属加工・板金打ち直し1.5〜5万円 / 交換5〜15万円(7,000〜8,000円/m)
部分補修(瓦のズレ・割れ、漆喰など)瓦・左官5〜30万円
屋根塗装塗装40〜80万円
カバー工法金属屋根のふき・板金80〜150万円
葺き替え屋根のふき替え全般・下地・防水100〜200万円
陸屋根の防水防水(工法により別途)
(共通)足場仮設15〜25万円

ただし、このうちどれを選ぶかを、依頼前に自分で確定する必要はありません。 下地の傷み、防水層の状態、既存屋根材にアスベストが含まれるかどうかは、現地を調査しないと分かりません。工法を先に決めてしまうと、必要な診断の範囲まで狭めてしまうことがあります。

依頼前に整理しておくのは、症状(雨漏り・色あせ・割れ・板金の浮きなど)と目的(とりあえず止めたいのか、長くもたせたいのか)の2つで足ります。工法の中身を先に理解しておきたい場合はカバー工法と葺き替えの選び分けが参考になります。

ここが本音
同じ症状でも、調査した範囲や得意とする工法によって、提案が違ってくることがあります。 提案が分かれること自体を不誠実と決めつける必要はありません。
比べるべきは結論ではなく、劣化の原因は何か・その工法を選んだ根拠は何か・ほかの選択肢はなかったのかの3点です。


「屋根屋」という単一の免許はない——制度は2つに分かれています

ここは誤解が多いところなので、正確に分けます。

① 会社の営業許可 = 建設業許可(業種ごと)

建設業の許可は、建設工事の種類ごとに分かれて与えられます(建設業法第3条第2項)。屋根まわりで関係する業種は1つではありません。

  • 屋根工事業 — 建設省告示で「屋根をふく工事」と定義されています
  • 板金工事業
  • 塗装工事業
  • 防水工事業 — 「アスファルト、モルタル、シーリング材等によつて防水を行う工事

「屋根工事業」という許可区分はあります。 ただし、屋根まわりの塗装・板金・防水などをすべて一つの許可で包含する制度ではありません。葺き替えと塗装と防水では、関係する許可業種が違います。

② 職人個人の技能資格 = 国家技能検定

会社の許可とは別に、職人個人の技能を国が検定する制度があります。屋根まわりでは次のような職種が実在します。

  • かわらぶき(かわらぶき作業)
  • 建築板金(内外装板金作業 ほか)
  • 防水施工
  • 塗装(建築塗装作業 ほか)

建設業許可は会社の営業許可、技能検定は個人の技能——この2つは別物です。「屋根屋さん」という屋号からは、どちらの状況も分かりません。

屋号から保有許可・施工体制は推定できません
「板金」「塗装」「リフォーム」といった屋号は、その会社が何を得意にしてきたかの手がかりにはなりますが、保有している許可業種や施工体制を示すものではありません
会社名・屋号だけで判断せず、この工事の該当業種と担当範囲を確認してください。


「軽微な建設工事」だけなら、そもそも許可が要りません

もう一つ、知っておくと見方が変わる事実があります。

建設業法第3条第1項のただし書きにより、政令で定める「軽微な建設工事」のみを請け負って営業する者は、建設業許可を受ける必要がありません。建築一式工事以外では、工事1件の請負代金が500万円未満の工事が「軽微な建設工事」にあたります(建築一式工事では、請負代金1,500万円未満の工事、または延べ面積150㎡未満の木造住宅を建設する工事)。一般的な屋根の部分補修や塗装は通常、建築一式工事ではないため、500万円未満の基準で確認します。

上の相場表のモデル金額は、いずれも500万円を下回ります。ただし許可の要否は、掲載相場ではなく、実際の工事1件の請負代金で判断されます

つまり、どういうことか
軽微な建設工事のみを請け負って営業している事業者は、建設業許可がなくても直ちに違法とはいえません
したがって「建設業許可がない=違法・危険」とは言えません
同時に「許可があるから安心」とも言えません。許可は会社の営業要件であって、施工品質の保証ではないからです

金額判定の注意点
500万円は「未満」であって「以下」ではありません。判定は消費税を含めた金額で行い、発注者が材料を支給する場合はその材料の市場価格・運送費も含めます。
同一の工事を複数の契約に分けた場合は、正当な理由に基づく分割を除き、各契約の請負代金を合算して判定します。
面積・付帯工事・廃材処分・下地補修・追加変更なども、実際の請負代金に影響します。

許可の有無は、判断材料の一つとして聞く価値があります。ただしそれ単独で会社の良し悪しは決まりません


【自己診断】確認できている人 / 確認しないまま進んでいる人

✅ 確認できている人⚠️ 確認しないまま進んでいる人
症状と目的を自分の言葉で言える「屋根を直したい」で止まっている
工法を選んだ根拠を各社に聞いている屋号の印象で選んでいる
屋根に上がるのはどの会社かを聞いている契約した会社が施工すると思っている
保証は誰が何年負うかを書面で見た口頭の「10年保証」で納得している
足場の要否と金額を確認した総額だけを見ている

右側が多くても問題ありません。まだ聞いていないだけです。後半の質問リストで埋まります。

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依頼先を同じ物差しで並べる

どの形態でも、対応範囲や施工体制は会社ごとに異なります。 以下は形態ごとの優劣ではなく、確認する順序を揃えるための表です。「依頼先の形態」と「見つけ方」が混在しており、互いに排他的な分類ではありません。

依頼先確認しやすい点追加で確認したい点個社差・例外
屋根工事の専門店(瓦・板金)屋根に特化した施工実績を確認しやすい。職人が自社にいる場合、話が直接通りやすい塗装・防水など別業種にまたがる工事の対応範囲。会社の規模と保証の裏付け対応する屋根材・工法は会社ごとに大きく異なる
塗装店塗装の工程・塗料の仕様を細かく確認しやすい塗装で対応できない劣化(下地・防水・板金)だった場合にどう連携するか屋根工事の許可・体制を併せ持つ会社もある
工務店・ハウスメーカー建物全体の履歴を把握している場合がある。窓口が一本化される屋根部分をどの会社が施工するか。金額の内訳が建物工事に溶けていないか自社施工の場合と協力会社に依頼する場合がある
大手リフォーム会社会社情報・契約書面・アフター窓口が整備されていることが多い実際に施工する会社と、不具合時の連絡経路施工体制は地域・工事種別で異なる
訪問してきた業者その場で屋根の状態の指摘を受けられるその場で契約しないこと。指摘の真偽と、依頼先としての適否は別問題点検商法の相談は増えています
マッチングサービス短時間で複数社に当たれる。同条件で比較しやすいサービスは紹介経路であり、契約は各社と結ぶ。加盟業者の範囲サービスごとに加盟条件・紹介数が違う
(報酬が発生しない探し方) 知人の紹介 / 自治体の住宅相談窓口 / 近隣の施工実績を自分で確認広告サービス以外の候補を探せる紹介元と会社の関係、選定・掲載の基準、候補数。自治体等による案内も品質保証とは限らない紹介者の主観や、案内の範囲によって得られる情報が変わる

「訪問業者」と「マッチングサービス」は、他の行と性質が違います
上の表で言えば、専門店・塗装店・工務店・リフォーム会社は「事業者の形態」ですが、訪問とマッチングは「見つけ方」です。
専門店が訪問することもあれば、マッチングサービス経由で工務店に行き着くこともあります。見つけ方は、施工体制の情報を持っていません。

訪問を受けた直後の見極めはぼったくりの見分け方「棟板金が浮いてますよ」は本当?で詳しく扱っています。


下請け施工は悪いことではありません

「自社施工だから安心」「下請けに出す会社は危険」——この二分法は成り立ちません。

建設業では、専門工事ごとに下請会社が入るのは通常の施工体制です。屋根の葺き替え1件でも、仮設(足場)・撤去・下地・板金・防水など複数の専門が関わります。適切に管理された下請施工は、自社施工と同列に評価できます。

一方で、建設業法には 一括下請負(いわゆる「丸投げ」)の禁止という規定があります(第22条)。ただしこれは通常の部分下請けとは別の話で、条文の主体も限定されています。

正確に言うと
第1項は「建設業者は、その請け負つた建設工事を、いかなる方法をもつてするかを問わず、一括して他人に請け負わせてはならない」と定めています。ここでいう「建設業者」は、同法第2条で「第三条第一項の許可を受けて建設業を営む者」と定義されています。
第2項は、許可の有無を問わず「建設業を営む者」が、建設業者から工事を一括して請け負うことを禁止しています。
いずれも、専門工程を分担する通常の部分下請けとは別の規定です。また第22条第3項により、一定の工事では、元請負人があらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合に例外があります。
「下請けを使う=丸投げ=違法」ではありません。 消費者側が違法かどうかを判定しようとする必要はありません。

読者にとって実用的なのは、違法判定ではなくこの質問です。

「下請会社を使う場合、どの工程をどの会社が担当し、御社は工程・品質・保証をどう管理しますか」

これは失礼な質問ではなく、契約前に当然確認してよい事項です。


契約前に、どの依頼先にも共通で聞くこと

まず診断について:

  1. 今の症状の原因は何だと考えられますか。どこを、どのように調査してそう判断しましたか。
  2. 提案する工法とその根拠、およびほかに考えられる選択肢を教えてください。

次に体制と責任について:

  1. 今回提案している工事の内容と範囲を、見積書に明記していただけますか。
  2. 関係する建設業許可をお持ちの場合は、業種名と許可番号を教えてください(軽微な建設工事のみを請け負って営業する場合、許可は不要です)。
  3. 屋根に上がって施工するのはどの会社ですか。自社ですか、協力会社ですか。
  4. 下請会社が入る場合、どの工程を誰が担当し、御社は工程・品質・保証をどう管理しますか。
  5. 保証は誰が、何を、何年負いますか。書面でいただけますか。
  6. 足場は必要ですか。金額はいくらで、見積書に単独項目として載りますか。
  7. 不具合が出たときの連絡先はどこですか。

「まともな業者なら必ず答える」とは書きません
即答できるかは会社の体制によりますし、その場で調べる必要がある項目もあります。
大事なのは同じ質問を複数社にして、返ってきた答えを並べることです。1社だけでは、その答えが普通なのか例外なのか分かりません。

足場の金額の妥当性は足場代の相場、見積書の項目の読み方は見積書の見方で検算できます。

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判断が分かれる設例

※以下は、よくある相談内容をもとに説明のために作成した架空の設例です。会話部分を含め、実在の人物・住宅・業者・契約事例ではありません。金額や築年数は説明のための仮定値です。

設例1:1社の見立てだけで工事を決めたと仮定した場合
屋根の色あせが気になり、1社にだけ相談したケース。提案は塗装工事で金額も相場帯に収まっていたものの、着工後に下地の傷みが分かり、工事内容の見直しが必要になったという想定です。分かれ目は会社の誠実さではなく、劣化の原因とほかの選択肢を、複数社に説明してもらわなかったことでした。

設例2:症状と目的を整理して3社に当てたと仮定した場合
「北面だけ色あせが強い/雨漏りはない/あと15年はもたせたい」と症状と目的を書き出し、屋根専門店・工務店・マッチングサービス経由の3社に、同じ質問を同じ文面で送ったケース。劣化の原因・工法を選んだ根拠・ほかの選択肢を書面で示した提案が2社から返り、足場も単独項目で計上されていたため比較できたという想定です。分かれ目は依頼先の形態ではなく、症状と目的を先に整理し、同じ質問を揃えたことでした。


メリット・デメリット早見表(「症状と目的から比べる」進め方)

この進め方のメリット正直なデメリット
どの形態の会社でも同じ基準で比較できる手間がかかる(症状の整理+共通の質問×複数社)
提案が分かれた理由を、根拠で比べられる決めるまでの時間が延びる
許可業種・施工体制・保証の主体が契約前に分かる専門用語のやり取りが少し増える
不具合時の連絡先が事前に決まる緊急の雨漏りには向かない(応急対応が先)
足場など共通費を単独で検算できる

雨漏りが進行中の場合は、比較より先に止水が優先です。緊急時の動き方は雨漏り修理費用を参照してください。


よくある質問(FAQ)

Q. 屋根修理はどこに頼むのが正解ですか?
A. 依頼先の形態だけで優劣は決まりません。まず症状と目的を整理し、各社に劣化の原因・提案する工法とその根拠・ほかの選択肢を説明してもらってください。そのうえで実際に施工する会社保証を負う主体を同じように聞いて並べます。専門店・塗装店・工務店・リフォーム会社のいずれでも、対応範囲と施工体制は会社ごとに異なります。

Q.「屋根屋」になるのに資格は必要ですか?
A.「屋根屋」という単一の免許はありません。制度は2つに分かれています。会社側は建設業許可が業種ごと(屋根工事業・板金工事業・塗装工事業・防水工事業など)に与えられ、職人個人には国家技能検定(かわらぶき、建築板金、防水施工、塗装など)があります。ただし請負代金500万円未満の工事のみを請け負う場合、建設業許可は不要です。

Q. 建設業許可を持っていない業者は危険ですか?
A. そうとは限りません。建設業法では、「軽微な建設工事」のみを請け負って営業する者は許可が不要とされています(建築一式工事以外は、工事1件の請負代金500万円未満)。軽微な建設工事のみを請け負って営業している事業者は、建設業許可がなくても直ちに違法とはいえません。逆に、許可があることも施工品質の保証ではありません。許可の有無は判断材料の一つとして扱ってください。

Q. 下請けに出す業者は避けるべきですか?
A. 避ける理由にはなりません。屋根工事は仮設・撤去・下地・板金・防水など複数の専門が関わるため、下請会社が入るのは通常の施工体制です。確認すべきは「どの工程を誰が担当し、元請がどう管理し、誰が保証を負うか」です。なお建設業法第22条が定める一括下請負(丸投げ)の禁止は、通常の部分下請けとは別の規定です(第1項は許可を受けた建設業者が、第2項は許可の有無を問わず建設業を営む者が対象)。

Q. 塗装店に葺き替えを頼むのは間違いですか?
A. 屋号だけでは、その会社の保有許可や施工体制は分かりません。塗装工事業と屋根工事業は別の許可業種ですが、複数業種の体制を持つ会社もあります。「今回提案している工事の内容と範囲」「関係する建設業許可の有無」「屋根に上がるのはどの会社か」を聞いてください。屋号ではなく、答えで判断できます。


まとめ

  • 依頼先は業種の看板ではなく、症状と目的から選びます。症状と目的を整理する → 各社に診断根拠と工法の選択肢を聞く → 同条件で比較するという順序なら、どの形態の会社も同じ土俵に乗せられます。
  • 工法を施主が先に確定する必要はありません。 下地やアスベストの有無は現地調査をしないと分からず、先に決めると診断の範囲まで狭めてしまうことがあります。
  • 「屋根屋」は法令上の単一の免許名ではありません。 会社の建設業許可(業種ごと)と職人個人の国家技能検定(かわらぶき・建築板金・防水施工・塗装)は別の制度です。
  • 軽微な建設工事のみを請け負って営業する者は建設業許可が不要です(建築一式工事以外は工事1件500万円未満)。許可の有無だけで危険・安全は判断できません
  • 下請け施工は悪いことではありません。 聞くべきは工程の分担・管理・保証の主体です。
  • 共通の質問を複数社に投げて、答えを横に並べる——これが、どの依頼先を選ぶ場合にも効く進め方です。

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監修者プロフィール

監修:屋根・外装の実務に携わる専門家(二級建築士・二級施工管理技士)

屋根・外装の設計および施工管理の実務に携わる立場から、本記事の内容を確認しています。当サイトは特定の施工会社に雇用されていません。掲載しているアフィリエイトリンクからの申し込みで当サイトに報酬が発生します。編集の方法として、広告対象サービスを含めて優劣のランキングは設けず、各経路を共通の確認項目で整理し、報酬の発生しない探し方も同じ表に併記しています。


参考(一次情報・公的機関)

  • 建設業法 第2条(定義)・第3条(建設業の許可、軽微な建設工事の除外)・第22条(一括下請負の禁止)
  • 建設業法施行令 第1条の2(軽微な建設工事の金額基準:500万円未満/建築一式1,500万円未満・木造住宅150㎡未満)
  • 昭和47年建設省告示第350号(建設工事の内容:屋根工事=「屋根をふく工事」、防水工事=「アスファルト、モルタル、シーリング材等によつて防水を行う工事」)
  • 厚生労働省「技能検定職種一覧」(かわらぶき、建築板金、防水施工、塗装)
  • 独立行政法人 国民生活センター(屋根の点検商法に関する注意喚起)
  • 消費者ホットライン 188(相談は無料。窓口につながるまでの通話料は利用者負担)

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この記事を書いた人

屋根・外装の実務に携わる専門家(二級建築士・二級施工管理技士)が監修。売り込まず、施主が損しない判断軸を中立に発信します。

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