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屋根の防火は「飛び火」で考える|法22条区域・屋根材・葺き替え時の確認点【プロが解説】

瓦屋根の日本家屋と、遠くの家から風に運ばれて飛んでくる火の粉を見上げる人物のイラスト。屋根の防火と飛び火を表すイメージ

※本記事はプロモーション(アフィリエイト広告)を含みます。ただし特定の業者・屋根材を売り込む記事ではありません。屋根の防火について、法令と公的な記録にもとづいて中立に整理します。個別の建物が基準に適合しているかどうかは、必ず建築士または特定行政庁にご確認ください。
最終更新:2026年8月4日|監修:屋根の本音 編集部(屋根・外装の実務に携わる専門家/記事末プロフィール)

「うちの屋根、火事のとき大丈夫でしょうか」——葺き替えの相談でときどき聞かれます。多くの方が思い浮かべるのは「この屋根材は燃えるのか、燃えないのか」という問いです。

ところが法令が屋根に求めているのは、少し違う角度の性能です。法令で定める試験条件の範囲で、周囲の火災から飛んでくる火の粉によって防火上有害な発炎をせず、屋内に達する防火上有害な損傷を生じないこと。つまり「屋根材が燃えるか」ではなく、屋根材・下地・防水層・留め付け方を含めた”屋根全体の構成”が、火の粉に対してどう評価されるかという話なのです。

この記事では、①飛び火とは何か ②自分の家がどの区域か調べる方法 ③屋根材だけでは判断できない理由 ④古い家は違法なのか ⑤葺き替え・カバー工法の見積もりで何を確認するか、を順に整理します。

🔍 この記事の結論(先にお伝えします)

  • 屋根の防火は、屋根材単体の「燃える・燃えない」ではなく、周囲の火災から飛来する火の粉に対し、屋根全体の構成として発炎や燃え抜けを防ぐ性能を確認する話。
  • 法令が求めるのは「絶対に燃えない」ではない。法令で定める試験条件の範囲で、火の粉による防火上有害な発炎をせず、屋内に達する防火上有害な溶融・亀裂その他の損傷を生じない性能
  • 規制は区域で決まる。法22条区域(防火地域・準防火地域以外の市街地で特定行政庁が指定)と、防火地域・準防火地域では根拠条文が別。まず自宅がどの区域かを調べるのが出発点。
  • 告示の仕様に当てはまらない屋根でも、屋根材・下地・断熱材・防水層・留付方法を組み合わせた”屋根の構造方法”として大臣認定を受けるルートがある。これが一般に「飛び火認定」と呼ばれるもの。
  • 古い住宅が現在の基準に合わなくても、直ちに違法とは限らない(既存不適格)。ただし本当に該当するかは、建築時期・区域指定時期・確認済証などを見ないと判断できない。
  • 見積書で確認するのは、区域/屋根構成(下地・防水層まで)/認定番号と適用仕様/留付方法/施工が認定仕様と一致しているかの5点。
目次

そもそも「飛び火」とは何ですか?

火事のとき、炎は上に向かって伸びます。そして風があれば、燃えているもののかけらや火の粉が、風下へ運ばれます。それが離れた建物の屋根に落ち、そこで新しい火事が始まる——これが飛び火です。

だから法令が屋根に求めているのは、「隣から炎が直接触れたときに耐えること」ではなく、法令で定める試験条件の範囲で、火の粉による防火上有害な発炎をせず、屋内に達する防火上有害な溶融・亀裂その他の損傷を生じない性能です。外壁に求められる性能(隣家からの炎や輻射熱に対するもの)とは、想定している状況が違うわけです。

住まい手の側から見ると、これは重要な意味を持ちます。自分の家の火の用心だけでは、屋根の防火性能は代替できないということだからです。火元は自分の家とは限りません。

強風による飛び火は、実際にどう広がったのか

具体的な記録として、2016年12月に発生した糸魚川市大規模火災があります。

新潟県の災害アーカイブによれば、この火災では最大瞬間風速27.2m/sの強風により、火元や延焼先から火の粉・燃えさしが広く飛散しました。そして木造建築物への飛び火によって10か所で同時多発的に延焼し、全焼120棟・半焼5棟・部分焼22棟、焼損面積約40,000㎡、負傷者17人(死者はなし)という被害が確認されています。

この記録が示しているのは、火災の延焼は隣接建物から順番に進むとは限らず、風で運ばれた火の粉が離れた屋根へ到達する場合があるということです。

ただし、この事例は特定の屋根材が被害の原因だったことを示すものではありませんし、特定の屋根構造であれば被害を防げたことを示すものでもありません。市街地の構造、風速、消防活動の条件など、多くの要因が重なった結果です。ここでは「火の粉は遠くまで飛ぶ」という一点だけを、事実として受け取ってください。

自宅がどの区域か、どうやって調べますか?

屋根に求められる防火性能は、その建物が建っている区域で決まります。屋根の防火規制を確認するときは、次の3区域に該当するか、いずれにも該当しないかを調べます。

区域屋根に関する主な根拠どんな場所か
防火地域建築基準法62条 → 施行令136条の2の2 → 告示1365号駅前や幹線道路沿いなど、建物が密集し延焼の危険が高い区域
準防火地域同上防火地域の周囲に広がる区域
法22条区域建築基準法22条 → 施行令109条の9 → 告示1361号防火地域・準防火地域以外の市街地で、特定行政庁が指定した区域
いずれにも該当しない区域法22条・法62条による屋根規制の対象外ただし、建物の規模・用途や自治体の条例など、別の規定が適用される場合がある

※防火地域・準防火地域では、屋根以外にも建築基準法61条による建物全体の構造制限が別にかかります。この記事で扱うのは屋根に関する部分です。

調べ方はシンプルです。お住まいの市区町村の都市計画課(または建築指導課)に、住所を伝えて「防火地域・準防火地域・法22条区域のどれに当たるか、またはいずれにも該当しないか」を聞いてください。多くの自治体は都市計画情報をウェブ地図で公開しており、自分で確認できることもあります。

ここを飛ばして屋根材の話から始めると、必要のない仕様を勧められても気づけません。逆に、必要な性能を満たさない提案を見抜くこともできません。まず区域です。

法22条の「屋根」と法23条の「外壁」は何が違う?

混同されやすいので、対比しておきます。

法22条(屋根)法23条(外壁)
対象になる建築物区域内の建築物について、木造か非木造かを問わず主要構造部の一定部分が木材などの可燃材料で造られた建築物
対象になる部分原則として屋根全体外壁のうち延焼のおそれのある部分
想定している状況上から降ってくる火の粉隣家からの炎・熱

ここで注意したいのは、「屋根のほうが厳しい」という話ではないということです。対象範囲の切り方が違うだけで、要求される性能の強さを比べているわけではありません。屋根は「区域内なら建物の種類を問わず、屋根全体」という広い切り方、外壁は「可燃材料の建物の、延焼ラインの部分」という絞った切り方、という違いです。

屋根材だけでは防火性能を判断できないのはなぜ?

ここが本題です。「瓦だから大丈夫」「金属屋根だから安心」という言い方をよく聞きますが、屋根の防火性能は屋根材単体では決まりません

理由は、屋根が層でできているからです。表面の屋根材の下には、野地板・ルーフィング(防水層)・断熱材があり、それらがどう留め付けられているかも含めて一つの構成になっています。火の粉が屋根材の隙間から入り込んだり、留付部の穴から熱が伝わったりすれば、下の層が問題になります。防水層そのものの役割はルーフィングの記事で詳しく書いていますが、屋根は「表面材」ではなく「層の集合」だと理解するのが実務的です。

だから法令上のルートも2つあります。

  1. 告示の仕様に適合させる(告示1361号・1365号に示された構造方法による)
  2. 国土交通大臣の認定を受けた屋根構造とする

2つ目が、一般に「飛び火認定」と呼ばれるものです。認定の対象は屋根材単体ではなく、屋根材・下地・断熱材・防水層・留付方法などを組み合わせた”屋根の構造方法”です。住宅で使われる認定記号としては、防火地域等の屋根に「DR」、法22条区域の屋根に「UR」があります。

重要なのは、認定番号があるだけでは足りないという点です。実際の施工が、認定を受けた仕様と一致している必要があります。下地の種類が違う、留め付けの間隔が違う、断熱材が指定と別物、といったズレがあれば、その屋根は認定どおりの構造ではありません。

屋根材ごとに、実務では何を確認する?

「この屋根材なら安全」という言い方はできません。どの屋根材でも、区域の要求性能を満たす構成になっているかどうかが問われます。そのうえで、実務的な確認点は屋根材によって変わります。

屋根材実務上の確認点
粘土瓦屋根材自体は不燃材料。ただし下葺き材・葺き土・留付方法を含めた構成で確認する。耐震面の論点は瓦の重さと地震を参照
化粧スレート製品と施工仕様の組み合わせで確認。古いスレートは石綿の有無という別の論点もある(→スレートのアスベスト
金属屋根(ガルバリウム鋼板等)使用する製品が法令上の不燃材料に該当するかを確認し、下地・防水層・断熱材・留付方法を含む構成が告示仕様または認定仕様に合うかを確認(→ガルバリウムの後悔
アスファルトシングル製品ごとに認定の有無と適用仕様が分かれる。「シングルだから不可」でも「シングルだから可」でもない
カバー工法で重ねる場合既存屋根を含めた新しい構成として、認定仕様に当てはまるかを確認する必要がある

いちばん見落とされやすいのが最後の行です。カバー工法は「既存の屋根の上に新しい屋根を重ねる」工法なので、完成後の屋根は既存層と新設層の合体物になります。工法そのものの選び方はカバー工法と葺き替えの比較にまとめていますが、防火の観点では「重ねたあとの構成で確認できるか」を必ず聞いてください。

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古い住宅は違法なのですか?——既存不適格と葺き替えの扱い

不安になりやすいところなので、丁寧に書きます。

現在の基準に合わなくても、直ちに違法とは限りません

法22条区域の指定前や基準改正前から適法に存在していた建築物が、その後の区域指定・基準改正によって現在の基準に合わなくなった場合、「既存不適格建築物」として扱われることがあります。

既存不適格は、建築時から法令に違反していた「違反建築物」とは別のものです。現在の基準に合わないという理由だけで、直ちに違法になったり、ただちに屋根の改修を求められたりするものではありません。

ただし、本当に既存不適格に当たるかどうかは、建築時期・区域の指定時期・当時の法令・確認済証や検査済証・設計図書などを確認しなければ判断できません。ここは記事で断定できる領域ではないので、建築士または特定行政庁への確認をおすすめします。

葺き替えれば必ず現行基準が全面適用される、とも限りません

現行基準がどこまで適用されるかは、工事範囲・建物の規模・既存不適格に関する緩和措置などによって異なります。

国土交通省は、屋根ふき材のみの改修と、既存屋根の上に新しい屋根をかぶせるカバー工法については、「大規模の修繕・大規模の模様替」に該当しないものとして取り扱って差し支えないと示しています。ただし、屋根を構成するすべての材料を改修することになり、その改修部分の総水平投影面積が過半となる場合は、該当する例が示されています。これは例示であり、実際の判定は個別の工事内容によります。

ここで誤解されがちなのが、「確認申請が不要」=「法令上の確認が一切不要」ではないということです。申請の要否と、適合させるべき基準の話は別です。契約の前に、建築士、特定行政庁または指定確認検査機関に確認してください。

太陽光発電を載せている屋根では、何を追加で確認する?

屋根の上に太陽電池モジュールを設置している場合も、考え方は同じです。屋根材だけでなく、太陽電池モジュール・下地・防水層・留付方法を含む屋根の構成が、求められる飛び火性能に適合しているかを確認します。

設置方式によって確認事項が変わります。屋根材の上に架台で載せる方式、屋根一体型、鋼板等敷設型では、屋根としての構成がそれぞれ違うためです。設計者・施工業者に、告示仕様によるのか大臣認定によるのかを確認し、大臣認定による場合は認定番号と適用仕様を確認してください。

なお、太陽光の設置後に屋根を葺き替える場合は、いったん設備を外して復旧する費用が別途かかります。屋根と太陽光の更新時期を揃えるという発想は、防火の観点でも工事の手戻りを減らします。

葺き替え・カバー工法の見積書で確認する5項目

防火の観点で、見積書と提案書に入っているべき項目です。見積書の読み方全般は屋根工事の見積書の見方にまとめていますが、防火に絞ると次の5つになります。

確認項目何を見るか
1. 区域防火地域/準防火地域/法22条区域のどれか、またはいずれにも該当しないか。提案がその区域を前提にしているか
2. 屋根構成屋根材だけでなく、下地・防水層・断熱材まで製品名と仕様が書かれているか
3. 認定または告示仕様大臣認定によるのか、告示仕様によるのか。認定なら番号と適用仕様
4. 留付方法留め付けの種類・間隔が、認定仕様・告示仕様と一致しているか
5. カバー工法の場合の既存層重ねたあとの構成で確認されているか

「屋根葺き替え工事 一式」だけの見積書では、この5つはどれも確認できません。書いてもらうか、口頭でも説明してもらって記録に残すのが実務的な自衛策です。

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架空の設例:確認の順番で比べる

※以下は確認手順を説明するために作成した架空の設例です。実在の人物・相談・建物・工事事例ではありません。

設例1:区域を確認しないまま進めたと仮定した場合
築30年の住宅で、屋根の葺き替えを検討したとします。まず市の窓口で区域を確認せず、勧められた屋根材だけで判断を進めた場合、提案が区域の要求性能を前提にしているのかどうかが分かりません。あとから確認して仕様の変更が必要になれば、見積もりも工程も組み直しになります。最初に区域を調べておけば、比較の土台が揃います。

設例2:カバー工法で既存層の扱いを聞いたと仮定した場合
カバー工法の提案を2社から受けたとします。一方は「既存の屋根の上に重ねます」だけ、もう一方は重ねたあとの構成として、下地・防水層・留付方法まで示し、告示仕様か認定かを説明したとします。金額が同じなら、後者のほうがあとから確認できる材料が残ります。説明の粒度そのものが、比較の材料になります。

屋根の防火——メリット・デメリット早見表

できることできないこと(本音)
告示仕様に適合した屋根法令が定める試験条件の範囲で、火の粉による発炎や屋内側への損傷を防ぐことが想定されているあらゆる火災に耐えることを保証するものではない
大臣認定(飛び火認定)の屋根告示仕様に当てはまらない構成でも、認定を受けたルートで適合させられる認定番号があっても、施工が仕様と違えば意味がない
不燃材料に該当する屋根材屋根材単体について法令上の不燃性能を確認できる屋根全体の飛び火性能は、下地・防水層・留付方法を含む構成で判断する必要がある
カバー工法撤去費・処分費を抑えられる重ねたあとの構成で確認しないと、防火の観点では判断できない

なお、火災による建物の損害は火災保険の補償対象になり得ますが、実際の補償可否は契約内容、免責事項、損害の原因・状況によって異なります。また、保険の補償可否と建築基準法への適合は別の問題です。保険の考え方は屋根修理と火災保険の本当の使いどころにまとめています。

まとめ:区域・屋根構成・認定仕様の3点を確認する

1つめ、屋根の防火は「飛び火」への対応。 法令で定める試験条件の範囲で、火の粉による防火上有害な発炎をせず、屋内に達する防火上有害な損傷を生じないこと——法令が求めているのはこれです。「絶対に燃えない」ではありません。

2つめ、まず区域を調べる。 防火地域・準防火地域・法22条区域のどれか。市区町村の都市計画課で確認できます。ここが出発点です。

3つめ、屋根材単体では決まらない。 屋根材・下地・防水層・断熱材・留付方法を含めた構成として、告示仕様に適合するか、大臣認定を受けているか。そして施工が認定仕様と一致しているか

4つめ、古い住宅が現在の基準に合わないだけで、直ちに違法とは限りません。 建築時に適法で、その後の区域指定や基準改正で現在の基準に合わなくなった建物は、既存不適格に当たる場合があります。ただし該当するかどうかは、確認済証や設計図書を見ないと判断できません。建築士・特定行政庁に確認してください。

相談も見積もりも無料で、その場で契約する必要はありません。「区域と屋根構成の説明だけ聞きたい」でも構いません。

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よくある質問(FAQ)

Q. 燃えない屋根材はありますか?
A. 粘土瓦や金属板など、屋根材そのものが不燃材料であるものはあります。ただし屋根の防火性能は屋根材単体では決まらず、下地・防水層・断熱材・留付方法を含めた屋根の構成として判断されます。「この屋根材なら安全」という言い方はできません。

Q. 法22条区域とは何ですか?
A. 防火地域・準防火地域以外の市街地について、特定行政庁が指定する区域です。区域内の建築物は、木造か非木造かを問わず、屋根に火の粉に対する性能が求められます。根拠は建築基準法22条、施行令109条の9、平成12年建設省告示1361号です。

Q. 自分の家がどの区域か、どうやって調べますか?
A. お住まいの市区町村の都市計画課(または建築指導課)に住所を伝えて確認するのが確実です。多くの自治体は都市計画情報をウェブ地図で公開しているため、自分で調べられることもあります。

Q. 「飛び火認定」とは何ですか?
A. 告示に示された仕様に当てはまらない屋根でも、屋根材・下地・断熱材・防水層・留付方法などを組み合わせた屋根の構造方法として、国土交通大臣の認定を受けるルートがあります。これが一般に飛び火認定と呼ばれます。住宅では防火地域等の屋根にDR、法22条区域の屋根にURという記号が使われます。認定番号があるだけでなく、実際の施工が認定仕様と一致している必要があります。

Q. 古い家の屋根が今の基準に合っていないと違法ですか?
A. 直ちに違法とは限りません。建築時に適法だったものが、その後の区域指定や基準改正で現在の基準に合わなくなった場合、既存不適格建築物として扱われることがあります。これは違反建築物とは別のものです。ただし該当するかどうかは、建築時期や確認済証などを確認しなければ判断できないため、建築士または特定行政庁にご相談ください。

Q. 葺き替えると現行の基準に合わせる必要がありますか?
A. 工事範囲や建物の規模、緩和措置によって異なります。屋根ふき材だけの改修やカバー工法は大規模の修繕・模様替に当たらないという取扱いが示されている一方、広い範囲の改修では適合確認が必要になることがあります。確認申請が不要であることと、法令上の確認が一切不要であることは別です。契約前に建築士や特定行政庁にご確認ください。

監修者プロフィール

屋根の本音 編集部(監修:屋根・外装の実務に携わる専門家) 二級建築士・二級施工管理技士の資格を持ち、屋根・外装の調査から施工管理までを実務として担当している者が監修しています。特定の工法・メーカー・業者を推奨する立場ではなく、法令と公的な記録にもとづき、住まい手が自分で判断できる材料を提供することを方針としています。個別の建物の区域判定や基準適合の可否については、必ず建築士または特定行政庁にご確認ください。

参考

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この記事を書いた人

屋根・外装の実務に携わる専門家(二級建築士・二級施工管理技士)が監修。売り込まず、施主が損しない判断軸を中立に発信します。

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