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屋根の葺き替え、屋根材はどう選ぶ?「軽さ」より先に確認する6条件

瓦屋根の日本家屋を背景に、形の違う4種類の屋根材のサンプルを手に取って見比べる人物のフラットイラスト。葺き替えで屋根材の候補を条件から絞り込むイメージ

※本記事はプロモーション(アフィリエイト広告)を含みます。掲載リンクから見積もりサービスに申し込むと、当サイトに紹介報酬が発生します。本文では特定の屋根材メーカー・製品を順位づけせず、報酬が発生しない確認方法も併記しています。
最終更新:2026年8月20日|執筆:屋根の本音 編集部|監修:屋根・外装の実務に携わる専門家(二級建築士・二級施工管理技士。記事末プロフィール)

🔍 この記事の結論(先にお伝えします)

  • 屋根材は、カタログを見比べて好みで選ぶものではありません。法規と施工条件で使える候補が先に絞られ、そのあとに総費用、最後に外観の好みという順番になります。
  • 絞り込む条件は6つあり、それぞれ別の判定です。①防火 ②勾配・屋根形状 ③耐風・留付け ④重量と建物の構造 ⑤下地・防水 ⑥維持費を含む総費用。
  • 「軽い屋根材にすれば耐震性が上がる」とは言えません。判断は屋根の重さと壁量等の組み合わせで決まります。
  • 業者の言う「軽い」が何を指すかを確認してください。製品単体の重量・屋根構成全体の重さ・構造計算に使う固定荷重は、それぞれ別のものです。
  • 屋根材の耐用年数=屋根の寿命ではありません。下葺き材(ルーフィング)が先に更新時期を迎え、屋根全体の制約になる場合があります。
  • 見積比較の確認事項——候補製品が6条件をどう満たすかを記載してもらい、別の候補を採用しなかった場合は、その理由も確認すると各社の提案根拠を比べやすくなります。記載の有無だけで会社の技術力や施工品質は判断できません。

まだ「葺き替えかカバー工法か」が決まっていない方へ
本記事は葺き替え(既存の屋根材を撤去して新しく葺く)を前提に、屋根材を選ぶ話です。工法そのものの比較はカバー工法 vs 葺き替えで扱っています。先にそちらをご覧ください。


目次

この記事が向く人・先に別の判断が必要な人は?

この記事が役に立つ状況先に別の判断が必要な状況
葺き替えることは決まっていて、屋根材で迷っているカバー工法と葺き替えのどちらにするかが未確定
「軽い屋根材にしませんか」と提案され、判断がつかないすでに雨漏りしていて、原因の特定が済んでいない
複数社から違う屋根材を提案され、比べ方が分からない屋根に太陽光パネルが載っていて、脱着の可否が未確認
見積書の屋根材名だけ見ても違いが分からない訪問営業に指摘されただけで、自分では状態を確認していない
長く住む前提で、維持費まで含めて考えたい着工前の石綿事前調査が済んでいない(改修工事では、工事の規模にかかわらず、工事対象部分の材料について原則必要)

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屋根材はどの6条件で候補を絞る?

順番に意味があります。①〜③は法規・施工基準の話で、満たさない製品・仕様は、そのままでは採用できません。同じ種類の屋根材でも、別製品や別仕様なら候補に残る場合があります。④〜⑥は建物と予算に合わせて比較する条件です。

① 防火——地域の指定によって、使える「屋根の構造・仕様」が絞られます

建築基準法は、屋根の防火性能を地域の指定にひもづけて定めています。確認する順番は、まず防火地域・準防火地域かどうか、それ以外なら法22条区域かどうかです。

地域根拠政令が定める技術的基準(戸建住宅に関係する第1・2号の原文)
防火地域・準防火地域建築基準法62条令136条の2の2第1・2号:「屋根が、市街地における通常の火災による火の粉により、防火上有害な発炎をしないものであること」「屋根が、市街地における通常の火災による火の粉により、屋内に達する防火上有害な溶融、亀裂その他の損傷を生じないものであること」
法22条区域(特定行政庁が指定)建築基準法22条令109条の9第1・2号:「屋根が、通常の火災による火の粉により、防火上有害な発炎をしないものであること」「屋根が、通常の火災による火の粉により、屋内に達する防火上有害な溶融、亀裂その他の損傷を生じないものであること」

「認定品しか使えない」ではありません
法22条・62条のいずれも、適合するルートは「国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの」「国土交通大臣の認定を受けたもの」の2つが条文に書かれています。
さらに、告示仕様や大臣認定への適合は、商品名だけではなく、屋根材・下地・留付けなどを組み合わせた屋根の構造・仕様で確認します。「この屋根材なら大丈夫」ではなく、その屋根の構成が条件を満たすかを確認してください。

飛び火の考え方は屋根の防火は「飛び火」で考えるで詳しく扱っています。

② 勾配・屋根形状——今の屋根で施工できる製品かどうか

屋根材には、製品ごとにメーカーが定める施工基準があります。ここで候補が外れることがあります。

ただし、最低勾配は「屋根材の種類」だけでは決まりません。同じ化粧スレートや横葺き金属でも、製品によって対応する勾配が違います。適否は、製品名・縦葺きか横葺きかといった工法・屋根形状・流れ長さ(軒から棟までの長さ)・積雪地域かどうか・下葺きの仕様といった組み合わせで変わります。

見積時の確認文
既存の勾配と流れ長さで、この製品の施工基準を満たしますか」と聞いてください。カテゴリの一般論ではなく、候補製品の施工資料で答えられるかが目安になります。

③ 耐風・留付け——2022年に、瓦の基準が変わりました

建築基準法施行令39条2項は、「屋根ふき材、外装材及び屋外に面する帳壁の構造は、構造耐力上安全なものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものとしなければならない」と定めています。

このうち瓦屋根の緊結方法について、令和元年房総半島台風を踏まえて基準が強化されました。国土交通省は、昭和46年建設省告示第109号等の改正により、「瓦屋根標準設計・施工ガイドライン」に準拠した「ガイドライン工法」が告示基準に位置づけられたと説明しています。一般社団法人全日本瓦工事業連盟は、この改正について次のように案内しています。

建築基準法の告示基準(昭和46年建設省告示第109号)が改正され、令和4年1月1日以降に建築物を新築等する際には、瓦屋根について強風対策を講じる必要があります

読み違えやすい3点
対象は瓦屋根の緊結方法です。すべての屋根材の基準が一斉に変わったわけではありません(ガイドラインが対象とするのは粘土瓦および厚形スレートの施工です)。
既存住宅に一律の遡及義務は生じません。ただし増改築や改修の範囲によって扱いが変わるため、設計者または行政の建築指導窓口に確認してください。
– 全日本瓦工事業連盟は、ガイドラインの目的として、法令の仕様規定に対応した標準施工方法を例示することに加えて「法令の構造計算規定への対応方法を示す」ことも挙げています。「ガイドライン工法でなければ違法」という単純な話ではありません。

なお「ガイドライン工法」自体は2001年(平成13年)に制定されたもので、令和2年に改訂され、改訂版は2021年7月に発行されています。既存の瓦屋根が地震・台風にどう関係するかは瓦屋根は地震に弱いって本当?で扱っています。

④ 重量と建物の構造——「軽い」が何を指すかを確認する

建築基準法施行令84条は、固定荷重について「建築物の各部の固定荷重は、当該建築物の実況に応じて計算しなければならない」としたうえで、表に掲げる部分については表の値を使って計算できると定めています。屋根の欄は次のとおりです。

建築基準法施行令84条の固定荷重(屋根) ※実況に応じた計算に代えて使用できる値であり、屋根材単体の製品重量ではありません

種別単位面積当たり荷重(屋根面1㎡につきN)備考(条文の原文)
瓦ぶき(ふき土がない場合)640下地及びたるきを含み、もやを含まない。
瓦ぶき(ふき土がある場合)980下地及びたるきを含み、もやを含まない。
波形鉄板ぶき(もやに直接ふく場合)50もやを含まない。
薄鉄板ぶき200下地及びたるきを含み、もやを含まない。
ガラス屋根290鉄製枠を含み、もやを含まない。
厚形スレートぶき440下地及びたるきを含み、もやを含まない。

この表を読むときの3つの注意
1. これは製品の重さではありません。瓦ぶき・薄鉄板ぶき・厚形スレートぶきは「下地及びたるきを含み、もやを含まない」とされます。波形鉄板ぶきとガラス屋根は表の備考が異なります。いずれも、製品カタログの「〇kg/㎡」と同じ指標ではありません。
2. 表にない、または製品名だけでは区分を決められない屋根材があります。化粧スレートとアスファルトシングルの欄はありません。ガルバリウム鋼板もその名称の欄はありませんが、個別の金属屋根が「薄鉄板ぶき」に当たるかは、製品名だけでは判断できません。表の区分を適用できない場合は、柱書のとおり屋根構成の実況に応じて計算します。
3.「厚形スレート」は化粧スレートではありません。公的な仕様区分では、厚形スレートはJIS A 5402(プレスセメントがわら)、化粧スレートはJIS A 5423(住宅屋根用化粧スレート)として別の規格です。

「約5倍」の検算
令84条の表に掲げる値では、ふき土のある瓦ぶき 980N/㎡ ÷ 薄鉄板ぶき 200N/㎡ = 4.9です。この2値の比を丸めると約5倍になります。
ただしこれは表に定める屋根構成の固定荷重値の比であって、瓦製品とガルバリウム鋼板製品の重量比ではありません。

「軽くすれば耐震性が上がる」とは書けません
屋根を軽くすることは地震時の負担を減らす方向に働きますが、耐震性能の向上を一律に保証するものではありません。判断は屋根の重さと壁量等の組み合わせで決まります。詳しくは瓦屋根は地震に弱いって本当?をご覧ください。
業者から「軽い屋根材に」と言われたら、「軽い」とは製品単体・屋根構成全体・構造計算上の固定荷重のどれを指すのかを確認してください。

⑤ 下地・防水——屋根材の下に何を入れるか

葺き替えの価値は、屋根材を新しくすることだけではありません。既存屋根材を撤去するため、野地板の状態を確認し、必要に応じて補修・増し張り・交換したうえで、下葺き材(ルーフィング)を新設できます。

部位目安
粘土瓦(瓦そのもの)50年以上
ガルバリウム鋼板25〜40年
化粧スレート20〜30年
ルーフィング(アスファルトルーフィング940)10〜20年
ルーフィング(改質アスファルト)20〜30年

「屋根材の耐用年数=屋根の寿命」ではありません
表のとおり、下葺き材のほうが先に更新時期を迎える場合があります。その場合、屋根材がまだ使える状態でも屋根全体の更新時期の制約になります。
「瓦は50年以上」も、瓦そのものの目安であって、屋根一式が50年持つという意味ではありません。詳しくは屋根の防水シート(ルーフィング)とは?をご覧ください。

見積書では、下葺き材の製品名とグレードが書かれているかを確認してください。材工の相場はおおむね900〜1,200円/㎡です。

⑥ 維持費を含む総費用——材料費と工事総額を分けて見る

項目目安備考
葺き替えの総額約100〜200万円既存屋根の撤去・処分費を含む。屋根面積・形状・下地の傷み具合で変動
(参考)カバー工法の総額約80〜150万円既存屋根材を原則残すため、全面撤去・処分費を抑えられる場合がある。部分撤去や役物等の処分費が生じることがあり、既存下地は全面的に確認・補修しにくい
ガルバリウム鋼板の材料費約6,000〜10,000円/㎡材料費であって総額ではありません
下葺き材(ルーフィング)材工約900〜1,200円/㎡屋根面積100㎡で約9〜12万円
足場15〜25万円設置の要否は現場条件と作業方法による。足場を設けない場合も、代替の墜落防止措置を確認
アスベスト含有スレートの撤去・処分3,000〜5,000円/㎡対象となる屋根面積で計算。例:100㎡なら約30〜50万円
(維持費)屋根塗装の総額40〜80万円/回足場を含む目安。屋根面積・塗料・下地補修で変動

維持費まで含めて比べる
初期費用だけでなく、将来の補修項目を分けて比較してください。屋根塗装の40〜80万円は、足場を含む工事総額の目安です。足場費を別に加算せず、見積書で内訳と、他工事との同時施工が可能かを確認してください。
ただし「塗装不要=メンテナンス不要」ではありません。塗装以外にも、棟部・役物・留付け・下葺き材の点検項目があります。塗装できる屋根材・不要な屋根材・塗ってはいけない状態は、屋根塗装は本当に必要?で整理しています。

既存の屋根がアスベスト含有かどうかは費用に直結します(スレート屋根のアスベストは大丈夫?)。足場の考え方は屋根工事の足場代は削れる?で扱っています。


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6条件を当てはめると候補はどう変わる?

※以下は、説明のために作成した架空の設例です。実在の人物・住宅・業者・工事事例ではありません。築年数・面積・金額は説明のための仮定値です。

設例1:「軽いから」で決めかけたと仮定した場合
築28年・屋根面積約100㎡の木造2階建てで、化粧スレートの葺き替えを検討していると仮定します。訪問した会社から「軽い金属屋根が地震に有利」と勧められ、その場で決めかけました。
ここで6条件に戻すと、確認が漏れていた点が出てきます。まず地域の指定(防火・準防火地域か、法22条区域か)と、その屋根の構成で条件を満たすか。次に既存屋根のアスベスト含有——含有していれば、撤去・処分費は3,000〜5,000円/㎡が目安です。この設例の屋根面積100㎡で計算すると約30〜50万円となり、総額の前提が変わります。さらに「軽い」が製品単体を指すのか屋根構成全体を指すのかも確認していませんでした。
この設例で言えるのは、金属屋根が不適切だということではなく、条件を確認する前に決めていたということです。

設例2:見積書に「除外した理由」を書いてもらったと仮定した場合
別の設例として、3社に依頼し、うち1社が「候補として検討したが採用しなかった屋根材と、その理由」を書面に記したと仮定します。理由は、既存の勾配と流れ長さが候補製品の施工基準に合わなかったというものでした。
施主はこの1行によって、他社の提案を見るときの質問が具体的になりました——「この製品は、うちの勾配と流れ長さで施工基準を満たしますか」。
書面化の目的は会社を格付けすることではなく、提案ごとの前提をそろえて比較することです。記載の有無だけで、確認の十分さや施工品質を判断することはできません。


屋根材ごとのメリットと注意点は、どう比べればよい?

「総合点」や「おすすめ度」ではなく、採用の前提と、確認すべき項目で並べます。

屋根材採用の前提維持時の確認項目見積時の要確認事項条件によって不利になり得る点
粘土瓦製品の施工基準と建物の構造条件を満たすこと棟部・漆喰・ずれ・割れ製品名、緊結方法、勾配への適合、既存材との重量差既存屋根より重量が増える場合は、建物の構造確認が必要
化粧スレート製品の施工基準に勾配・流れ長さが合うことひび・欠け・棟板金・塗膜の状態。再塗装の可否と時期は製品・劣化状況で判断製品名、下葺き仕様、将来の維持方法。既存材撤去時は石綿事前調査塗装や補修で足場を設置する場合は、その費用も生じる
ガルバリウム鋼板施工基準に合うこと。塩害地域は仕様の確認傷・へこみからのサビ、塗膜の状態、留付け板厚・めっき仕様、断熱材の有無、材料費と総額を分けた記載傷やもらいサビ、雨音・熱の感じ方は条件で変わる
アスファルトシングル製品の施工基準に勾配・形状が合うこと表面の粒(石粒)の脱落、めくれ、接着状況下葺き仕様と留付け、強風地域での適合風の条件によっては選定に制約が出ることがある

この表は順位づけではありません
どの屋根材が優れているかを示すものではなく、同じ項目を各社に質問するためのチェック欄です。実際に採用できるかは、6条件と製品ごとの施工基準によって変わります。


まとめ:屋根材はどの順番で決めればよい?

  1. そもそも葺き替えでよいかを確定する(→カバー工法 vs 葺き替え)
  2. 防火——防火・準防火地域か、法22条区域か。その屋根の構成で条件を満たすか
  3. 勾配・屋根形状——既存の勾配と流れ長さで、候補製品の施工基準を満たすか
  4. 耐風・留付け——瓦を採用するなら緊結方法。他の屋根材も留付け仕様を確認
  5. 重量と構造——「軽い」が何を指すかを確認。耐震は壁量等との組み合わせで判断
  6. 下地・防水——野地板と下葺き材をどうするか。製品名とグレードを見積書に
  7. 総費用——材料費と工事総額を分け、将来の補修項目まで並べる
  8. 最後に、残った候補の中から外観の好みで決める

そして、候補製品が6条件をどう満たすか、別の候補を採用しなかった場合はその理由も書面で確認してください。各社の提案根拠を同じ項目で比べやすくなります。


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よくある質問(FAQ)

Q. 屋根材はどれが一番おすすめですか?
A. 順位づけはできません。屋根材は、防火(地域の指定)・勾配や屋根形状・耐風と留付け・重量と建物の構造・下地と防水・総費用という6つの別々の条件で候補が絞られ、そのあとに好みで決まります。同じ屋根材でも、その屋根の構成や製品の施工基準によって採用できるかどうかが変わります。

Q. 軽い屋根材に替えれば、地震に強くなりますか?
A. 屋根を軽くすることは地震時の負担を減らす方向に働きますが、耐震性能の向上を一律に保証するものではありません。判断は屋根の重さと壁量等の組み合わせで決まります。屋根だけを見て「強くなる」と説明する提案には、建物全体の診断について確認してください。

Q. 建築基準法施行令84条の「瓦ぶき640N/㎡」は、瓦1㎡の重さですか?
A. いいえ。令84条の表は、実況に応じた計算に代えて構造計算に使うことができる値で、瓦ぶきの備考には「下地及びたるきを含み、もやを含まない」と明記されています(備考の範囲は種別ごとに異なります)。製品カタログの重量とは指しているものが違います。また表に「化粧スレート」の欄はなく、「厚形スレート」はJIS A 5402(プレスセメントがわら)で、JIS A 5423(住宅屋根用化粧スレート)とは別の規格です。

Q. 2022年から、古い瓦は交換しなければいけないのですか?
A. 既存住宅に一律の遡及義務が生じるものではありません。国土交通省の強風対策として昭和46年建設省告示第109号等が改正され、全日本瓦工事業連盟は「令和4年1月1日以降に建築物を新築等する際には、瓦屋根について強風対策を講じる必要があります」と案内しています。増改築や改修の範囲によって扱いが変わるため、設計者または行政の建築指導窓口にご確認ください。

Q. 「3寸勾配ならスレートが使える」と聞きましたが本当ですか?
A. 屋根材の種類だけでは決まりません。同じ化粧スレートでも製品によって対応勾配が異なり、工法(縦葺き・横葺き)、屋根形状、流れ長さ、積雪地域かどうか、下葺きの仕様などの組み合わせで変わります。候補製品の施工基準で確認してください。

Q. 塗装が不要な屋根材にすれば、メンテナンスは要りませんか?
A. いいえ。塗装を前提としない屋根材でも、棟部・役物・留付け・下葺き材などの点検項目があります。「塗装不要」は「塗装という工程が不要」という意味であって、「メンテナンス不要」ではありません。


監修者プロフィール

屋根・外装の実務に携わる専門家(二級建築士・二級施工管理技士)

住宅の屋根・外装の調査や工事に携わり、見積書・施工基準・現場を扱ってきた経験から、施主が屋根材を比較するための判断軸を発信しています。本記事は法令・公的機関および業界団体の公表資料と実務経験に基づく一般的な解説であり、個別の建物について採用できる屋根材を判定するものではありません。実際の可否は、地域の指定・既存屋根の状態・候補製品の施工基準によって変わります。防火地域の指定や改修時の法適用については、設計者または行政の建築指導窓口にご確認ください。


参考(一次情報・公的機関 ほか)

※本記事の記載は2026年8月時点の条文および公表情報に基づく一般的な解説です。法令および告示は改定されるため、着工前に必ず最新の情報と、設計者・行政窓口の判断をご確認ください。


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この記事を書いた人

屋根・外装の実務に携わる専門家(二級建築士・二級施工管理技士)が監修。売り込まず、施主が損しない判断軸を中立に発信します。

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