※本記事はプロモーション(アフィリエイト広告)を含みます。掲載リンクから相談・マッチングサービスに申し込むと、当サイトに紹介報酬が発生します。本文では特定の事業者を順位づけせず、報酬が発生しない確認先(地上や窓からの目視、国土交通省の飛行ルールのページ、消費生活センター)も併記しています。
最終更新:2026年10月20日|執筆:屋根の本音 編集部|監修:屋根・外装の実務に携わる専門家(記事末プロフィール)
🔍 この記事の結論(先にお伝えします)
- ドローン撮影で記録できるのは、撮影方向から見える屋根の外観です。防水シートや雨漏りの経路は、写真だけでは決められません。
- 「近所を飛ばしていたら傷みが見えた」と突然来た業者には、その場で点検も契約も頼みません。
- 報告では、全景・屋根面・寄りの写真の対応、撮影日時、指摘の位置を照合します。取り違えに気づく材料で、写真が本物かの証明ではありません。
- 100g以上の機体は登録が必要です。「どの手続きで飛ばしますか」と聞き、説明できるかを見ます。
「ドローンで屋根を点検します」「登らないので屋根を傷めません」——屋根の点検を探すと、こうした案内が見つかります。人が屋根に上らずに済むのは、たしかに利点です。
一方で、国民生活センターは、ドローンで撮影したことを口実にした屋根工事の勧誘についても注意を呼びかけています。同じ「ドローン点検」でも、自分で頼んだ点検と、突然の訪問で見せられた写真とでは、受け止め方を変える必要があります。
この記事では、国土交通省の飛行ルールと国民生活センターの公表資料をもとに、ドローン撮影で分かること・分からないこと、写真が自宅のどこかの確かめ方、頼む前に業者へ確かめることを整理します。なお、ここでいうドローン点検は、目に見える光で撮るカメラで上空から撮影する点検を前提にしています(赤外線カメラなどを使う調査は別の方式で、本記事では扱いません)。
ドローン撮影で、屋根の何が分かる?何が分からない?
上空から撮る点検で記録できるのは、撮影方向から見える屋根の外観です。屋根材の下にある防水シート(ルーフィング)や野地板、屋根裏の状態は、写真には写りません。
| 写真で記録しやすいもの | 写真だけでは決められないもの |
|---|---|
| 瓦のずれ・割れ、スレートのひび・欠け | 防水シート(ルーフィング)の傷み(屋根材の下にあるため) |
| 棟板金の浮き・すき間に見える箇所、谷板金のサビ | 釘やビスが効いているか(触って確かめる部分) |
| 雨樋の外れ・詰まり、苔や色あせの範囲 | 野地板(下地)の腐朽、屋根裏の濡れやカビ |
| 屋根全体の中での傷みの位置 | 雨漏りの浸入経路(屋根裏の確認や散水調査などを組み合わせることがある) |
(編集部で整理)
防水シートは屋根材をめくらないと見えない部材で、空撮だけで傷みを断定できるものではありません→屋根の防水シート(ルーフィング)とは?。天井にシミが出ている場合に、何を調べれば水の出所を分けられるかは→天井のシミは雨漏り?小屋裏の結露?で整理しています。
それでも、登らずに撮れること自体には意味があります。スレート屋根は、点検で上った人の重みで割れることがあり(→スレート屋根のアスベストは大丈夫?)、屋根の上は転落の危険もある場所です。ドローン撮影は、表面の状態を、屋根に上らずに記録する方法として位置づけると分かりやすくなります。
「法令どおりに飛ばしている」と「診断が正しい」は別のこと
後で説明する航空法の手続きをきちんと踏んでいても、それは安全に飛ばしているかの話です。写真から何を読み取り、どの工事が必要と判断したかの正しさを示すものではありません。診断の中身は、写真と報告の内容で確かめます。
「近所をドローンで撮っていたら、お宅の屋根が…」と言われたら?
その場で点検を頼んだり、契約したりしないでください。
国民生活センターは2023年10月の報道発表「屋根工事の点検商法のトラブルが増えています」で、次の相談事例を紹介しています。
- 自宅の庭で作業をしていたところ、業者から「近所にドローンを飛ばして点検をしたところ屋根にひびが見つかった」と声をかけられ、ドローンで撮影したという写真を見せられて屋根工事を契約した(2022年8月受付)
同センターは、勧誘のきっかけになるトークの一つとして「近所をドローンで撮影していたら屋根が傷んでいるのが見えました」を挙げ、「最近ではドローンで撮影したことを口実とすることもあります」と説明しています。さらに、業者が見せる写真や動画は、あらかじめ業者が用意しておいたものである場合もあると注意しています。
同じ発表によると、屋根工事の点検商法に関する相談は2022年度に過去5年で最多となり、2018年度の約3倍、契約当事者の8割超が60歳以上でした。2026年6月に更新された同センターの「災害に便乗した悪質商法」の特集にも、「損害保険で雨どいの修理ができる」と訪問を受け、ドローンでの屋根の撮影も勧められたという相談が載っています。保険金を口実にした勧誘の注意点は→屋根修理に火災保険は使える?
突然こう言われたときは、次の順番で対応します。
- 点検も工事も、その場では頼まない。同センターは、突然訪問してきた業者には、無料と言われても安易に点検を依頼しないよう呼びかけています
- 気になるなら、地上や2階の窓から、指摘された場所が自分でも見えるかを確かめる(スマートフォンのズームも使える)
- 点検が必要だと思ったら、自分で選んだ事業者に、日を改めて頼む
- 契約してしまった場合、訪問販売に当たれば、法律で決められた書面を受け取った日を含めて8日以内なら、書面または電磁的方法(メールなど)でクーリング・オフができます。書面に不備がある場合などは8日を過ぎても可能なことがあるため、消費者ホットライン「188」(相談料は無料、通話料は自己負担)へ相談してください
突然の訪問の断り方と、点検商法の手口は→「屋根を無料点検します」は危ない?で詳しく解説しています。
見せられた写真は、自宅のどこを撮ったもの?
国民生活センターの相談事例には、スマートフォンで撮った写真について「本当に自宅の屋根の写真なのか疑問だ」という相談もあります。寄りの写真だけを見せられても、どの家の、どの場所の、いつの屋根なのかは分かりません。
写真と自宅の屋根を対応させる材料は、次のとおりです。
| 確かめる材料 | 見るところ |
|---|---|
| 全景・屋根面・寄りのつながり | 家の外観や隣家との位置関係が分かる写真 → 屋根の面全体 → 傷みの箇所、の順に対応しているか |
| 屋根の形と目印 | 屋根の形(切妻・寄棟など)、屋根材の種類や色、アンテナ・天窓・太陽光パネルなどの位置が自宅と合っているか |
| 指摘の位置 | 屋根の図に番号を振り、写真の番号と対応させてあるか |
| 撮影日時と、撮れなかった範囲 | 報告に撮影日時が書かれているか。木や隣家の陰などで撮れなかった面・部位が書かれているか |
| その場で一緒に見る | 撮影中の画面や、撮影直後の再生を、施主が一緒に見られるか |
(編集部で整理)
これらは、写真の取り違えや説明不足に気づくための材料で、本物かどうかを証明するものではありません。データに記録された日時も、それだけで自宅の写真だと決められるものではありません。全景からのつながりと、屋根の形・目印が自宅と合うかを合わせて確かめてください。
飛ばす前に業者へ聞く4つのこと(航空法)
ドローンを飛ばすルールは、航空法で決まっています。施主が手続きをする必要はありませんが、業者が自分の飛ばし方を説明できるかは、頼む相手を選ぶ材料になります。
| 聞くこと | 国のルール | 聞き方の例 |
|---|---|---|
| ① 機体は登録されているか | 機体本体とバッテリーの合計が100g以上のものは「無人航空機」(2022年6月20日から)。登録が義務で、登録されていない100g以上の機体は飛ばせない | 「使う機体は登録済みですか?」 |
| ② 人口集中地区に当たるか | 人口集中地区の上空を飛ばすには、原則として国土交通大臣の許可が必要 | 「この住所は人口集中地区ですか?」(国土地理院の地理院地図で施主も確認できる) |
| ③ 周りの家・電線から30m離せるか | 機体と、第三者、または第三者が所有・管理する住居・車・電柱・電線などとの距離を30m保てない飛行は、原則として承認が必要 | 「隣の家や電線との距離はどう確保しますか?」 |
| ④ どの手続きで飛ばすか | 許可・承認を受けて飛ばすのが基本。人口集中地区の上空・夜間・目視外・30mを確保しない飛行のうち、総重量25kg未満で、第三者が立ち入らない措置をとり、国家資格(操縦者技能証明)を受けた人が機体認証を受けた機体を飛ばし、飛行マニュアルの作成などの安全措置をそろえた場合は、許可・承認が不要になることがある。十分な強度の30m以内のひもなどでつなぎ(係留)、立ち入りを管理する飛行にも一部の例外がある。これらに当たる飛行(特定飛行)では、許可・承認の要否とは別に飛行計画の通報と飛行日誌が必要 | 「この点検は、どの手続きで飛ばしますか?」 |
出典:国土交通省「飛行ルールの対象となる機体」「無人航空機登録ポータルサイト」「無人航空機の飛行禁止空域と飛行の方法」「無人航空機の飛行許可・承認手続」「飛行計画の通報・飛行日誌の作成」、航空局「無人航空機に係る規制の運用における解釈について」(令和8年4月1日最終改正)(いずれも2026年10月20日確認)
③の「第三者の物件」は、飛ばす人とその関係者が所有・管理するもの以外の物件です。航空局の解釈では、関係者(飛行に間接的に関与している人)に当たるには、飛行の目的を共有し、操縦者から安全上の指示を受けているなどの条件があります。依頼者であるだけで、自宅が自動的に「関係者の物件」になるとは限りません。また、隣の家や電柱・電線は、依頼者の家とは別に判断されます。
この表は、施主が違法かどうかを判定するためのものではありません。人口集中地区の外で、第三者などとの30mを確保し、ほかの許可・承認の対象となる空域や飛ばし方にも当たらない場合は、航空法上の許可・承認が要らない飛ばし方もあります。聞く目的は、業者が自分の現場の条件と手続きを説明できるかを確かめることです。
あわせて、次の2点も聞いておくと安心です。
- 撮った写真の扱い:屋根の撮影では、隣の家や庭が写り込むことがあります。総務省のガイドラインは、ドローンで撮影した映像をインターネットで公開する場合について、住宅地にカメラを向けないなどの撮影の配慮や、プライバシーを侵害するおそれのある映像へのぼかしを挙げています。写真を施工事例やSNSに使うかどうかは、事前に聞いておきます
- 落下したときの補償:国土交通省は、総重量25kg以上の機体について、許可・承認の新規申請で第三者賠償責任保険への加入を求めています(2025年10月1日以降)。それより軽い機体でも、万一の落下で隣の家や車を傷つけた場合にどう補償するか、加入している保険を聞いておくと判断の材料になります
ドローン撮影が向く場面・ほかの調査が必要な場面
| ドローン撮影が向く場面 | ほかの調査を組み合わせる場面 |
|---|---|
| 屋根に上ると割れやすい屋根材(スレートなど)で、表面の状態を見たい | 雨漏りがあり、水の入り口を突き止めたい(屋根裏の確認・散水調査など) |
| 3階建てや急な勾配で、人が上ると危ない | 防水シートや下地の傷みを知りたい |
| 台風や地震のあと、緊急用務空域などの飛行の制限がなく安全に飛ばせる状況で、外から見える傷みの位置を記録したい | 棟板金の釘が効いているかなど、触って確かめる部分を見たい |
| 雨漏りはないが、今の状態を写真で記録しておきたい | 電線や樹木が近く、飛ばす経路を確保しにくい |
(編集部で整理)
右の列に当てはまる場合も、ドローン撮影が無駄になるわけではありません。表面で見える傷みの位置を整理し、そのうえで必要な調査を足す、という順番で考えます。
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自分で頼むときは、報告に何を入れてもらう?
ドローン点検を自分で頼むときは、依頼する前に、報告の中身をそろえておくと、事業者どうしを比べやすくなります。次の項目を伝えてください。
- 写真の対応:全景 → 屋根面 → 傷みの箇所、の順につながる写真(または動画)
- 指摘箇所の位置:屋根の図に番号を振り、写真と対応させる
- 撮影日時と、撮れなかった範囲:陰になって撮れなかった面・部位も書く
- 分かったことと、分からなかったこと:写真で確認できた範囲と、屋根裏の確認や散水調査が必要かどうかを分けて書く
- 写真の受け取り方:指摘箇所の元の画像を受け取れるか。写真を施工事例などに使うか
- 点検の費用と範囲:有料か無料か、有料ならどこまでが料金に含まれるか
- 見積もりは別の書面で:点検の報告と工事の見積もりを分け、点検の当日に工事を決めない
見積もりを受け取ったら、項目と数量が書かれているかを確認します→屋根工事の見積書の見方。
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判断が分かれる設例
※以下は、確認の手順を説明するために作成した架空の設例です。会話部分を含め、実在の人物・住宅・業者・契約事例ではありません。築年数は説明のための仮定値です。
設例1:突然の訪問で見せられた寄りの写真だけで、その日に契約したと仮定した場合
築22年のスレート屋根の住宅に、業者が「近所の屋根をドローンで撮っていたら、お宅の屋根の割れが見えた」と訪ねてきたとします。タブレットで寄りの写真を数枚見せられ、「次の台風で雨漏りする」と言われて、その日のうちに工事の契約をしました。
あとで写真を見返すと、全景の写真も位置の説明もなく、写っているのが自宅のどの場所なのかを確かめられませんでした。施主は、写真の出どころを確認できないまま契約したことを後悔し、法律で決められた書面を受け取った日を含めて8日以内であることを確かめて、消費者ホットライン「188」(相談料は無料、通話料は自己負担)で相談しながらクーリング・オフの手続きを進めることにしました。
設例2:台風のあと、撮影と診断を分けて頼んだと仮定した場合
築25年のスレート屋根で、台風のあとに屋根の状態が気になったとします。雨漏りはありません。施主は自分で依頼先を探し、上の項目をそろえて点検を頼みました。事前に、飛ばし方の手続きと、隣家が写り込んだ写真の扱いの説明を受けました。
報告には、全景・屋根面・寄りの写真が屋根の図の番号で対応づけられ、「棟板金の変形は確認できるが、下地や雨水の浸入の有無は未確認」と書かれていました。施主は、必要な箇所だけ追加の確認を頼み、工事の内容は別に複数の事業者から見積もりを取って比べることにしました。
2つの設例は、どちらが正解という話ではありません。写真が自宅のどこか、何が分かって何が分からないかを確かめてから決めることが共通しています。
ドローン点検の長所と短所
| 長所 | 短所・注意点 |
|---|---|
| 人が屋根に上らずに撮れるので、踏み割りや転落のおそれを減らせる | 写真で記録できるのは撮影方向から見える外観。防水シート・下地・雨漏りの経路は、写真だけでは決められない |
| 屋根全体を撮れるので、傷みの位置関係を記録しやすい | 釘の効き具合など、触って確かめる部分は分からない |
| 写真と報告をそろえれば、複数の事業者に同じ材料で相談できる | 飛ばす場所や方法によって、航空法の許可・承認などが必要になる。風や雨の日は飛ばせないことがある |
| 施主も画面で一緒に見られる | 突然の訪問では、写真が勧誘の口実に使われることがある(国民生活センター) |
(編集部で整理)
どこに頼む?撮影(点検)と工事を分けて考える
ドローン撮影は、屋根工事の事業者が工事の前の調査として行うほか、点検を中心に行う事業者もあります。どこに頼む場合も、点検の報告と工事の見積もりを分けて受け取ることで、点検の中身を工事の契約と切り離して比べられます。
屋根専門店・塗装店・工務店・リフォーム会社の違いは→屋根修理はどこに頼む?で、「診断と施工体制」の見方を整理しています。棟板金の浮きを指摘されたときの見極め方は→「棟板金が浮いてますよ」は本当?もあわせてどうぞ。
よくある質問
Q. 屋根のドローン点検で、雨漏りの原因は分かりますか?
A. 上空から写真を撮る点検で記録できるのは、撮影方向から見える屋根の外観です。瓦のずれやスレートのひび、板金のすき間など、水が入りそうな場所の候補は絞れますが、防水シートの傷みや水の浸入経路は写真だけでは決められません。雨漏りがある場合は、屋根裏の確認や散水調査など、ほかの調査を組み合わせるかを事業者に確認してください。
Q. 「近所をドローンで撮っていたら屋根が傷んでいた」と言われました。どうすればいいですか?
A. その場で点検や工事を頼まないでください。国民生活センターは、ドローンで撮影したことを口実にした勧誘があること、業者が見せる写真や動画があらかじめ用意されたものである場合もあることを注意喚起しています。気になる場合は、日を改めて自分で選んだ事業者に点検を頼んでください。
Q. 業者が法令どおりにドローンを飛ばしているか、どう確かめればいいですか?
A. 「この点検は、どの手続きで飛ばしますか」と聞いてください。人口集中地区の上空や、第三者または第三者が所有・管理する家・電線などとの30mを確保できない飛行では、国土交通大臣の許可・承認を受けるのが基本です。総重量25kg未満で、国家資格(操縦者技能証明)・機体認証・立ち入りの管理・飛行マニュアルなどの条件をそろえると許可・承認が不要になる場合があり、場所によっては許可・承認が要らない飛ばし方もあります。聞く目的は、業者が現場の条件と手続きを説明できるかを確かめることです。法令どおりに飛ばしていることは、診断の正しさとは別に確かめてください。
Q. 自宅の屋根を、自分でドローンを飛ばして見てもいいですか?
A. 100g以上の機体は航空法の対象で、登録されていない機体は飛ばせません。自宅の屋根でも、隣の家や電柱・電線は第三者の物件にあたるため、30mを確保できない場合は原則として承認、人口集中地区の上空では原則として許可が必要です。ただし、25kg未満の機体で国家資格・機体認証などの条件をそろえた飛行や、係留した飛行では、所定の条件を満たせば個別の申請が不要になる場合があります。国土交通省の飛行ルールのページで条件を確認し、手続きや安全に不安があれば事業者に任せてください。
Q. ドローン点検で、隣の家が写ってしまうのは問題ですか?
A. 屋根の撮影で周りが写り込むことはあります。総務省のガイドラインは、ドローンの撮影映像をインターネットで公開する場合について、住宅地にカメラを向けないなどの配慮や、ぼかしの処理を挙げています。写真を施工事例やSNSに使うかどうかを、頼む前に事業者に確認してください。
Q. ドローンで撮った写真を見せられて契約してしまいました。取り消せますか?
A. 訪問販売に当たる場合は、法律で決められた書面を受け取った日を含めて8日以内であれば、書面または電磁的方法(メールなど)でクーリング・オフができます。書面に不備がある場合など、期間を過ぎていても解約できる場合があるため、消費者ホットライン「188」(相談料は無料、通話料は自己負担)で最寄りの消費生活センターに相談してください。
まとめ
- ドローン撮影で記録できるのは、撮影方向から見える屋根の外観です。防水シート・下地・雨漏りの経路は、写真だけでは決められません。
- 突然の訪問で「ドローンで撮ったら傷んでいた」と言われたら、その場で頼まない・契約しない。国民生活センターが注意を呼びかけている口実です。
- 写真は、全景・屋根面・寄りの対応、撮影日時、指摘の位置、撮れなかった範囲を報告で照合します。取り違えに気づく材料で、写真が本物かの証明ではありません。
- 業者には、機体登録・人口集中地区・第三者や第三者の物件との30m・どの手続きで飛ばすかを聞き、説明できるかを見ます。法令どおりに飛ばしていることと、診断が正しいことは別に確かめます。
- 点検の報告と工事の見積もりは分けて受け取り、同じ条件で比べてから決めます。
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屋根の状態・必要な工事・概算費用を、複数の事業者に同じ内容で相談できます。サービスの利用は無料で、合わなければ断ってOK。提示された工事の範囲・費用の内訳・保証の条件を並べて確認してください。
※本リンクはアフィリエイト広告です。マッチングサービス上での依頼・提案の受信・メッセージの利用は無料です。ただし事業者が見積作成料や現地調査費を設定する場合があるため、訪問前に費用の有無をご確認ください(工事を契約した場合は工事費がかかります)。
※マッチングサービスの利用は、点検の結果や工事の品質、最安値を保証するものではありません。事業者が見積作成料や現地調査費を設定する場合があるため、訪問前に費用の有無を確認してください。提案を受けたうえで見送っても構いません。
監修者プロフィール
屋根・外装の実務に携わる専門家(二級建築士・2級建築施工管理技士) 戸建住宅の屋根・外装の調査、改修計画、施工管理に携わる実務者。本サイトでは、見積書や業者の説明に出てくる言葉と、法令・公的資料の定義を突き合わせて読めるようにすることを目的に記事を監修しています。 本記事は、国土交通省の無人航空機の飛行ルールと航空局の解釈通達、国民生活センターの公表資料、総務省のガイドラインに基づいて構成しています。個別の飛行に必要な手続きは、飛ばす場所と方法によって異なります。個別の点検・工事の妥当性や、特定の事業者の適合性、最安値であることを保証するものではありません。
参考
- 国土交通省「飛行ルールの対象となる機体」https://www.mlit.go.jp/koku/koku_fr10_000040.html
- 国土交通省「無人航空機登録ポータルサイト」https://www.mlit.go.jp/koku/drone/
- 国土交通省「無人航空機の飛行禁止空域と飛行の方法」https://www.mlit.go.jp/koku/koku_fr10_000041.html
- 国土交通省「無人航空機の飛行許可・承認手続」https://www.mlit.go.jp/koku/koku_fr10_000042.html
- 国土交通省「飛行計画の通報・飛行日誌の作成」https://www.mlit.go.jp/koku/operation.html
- 国土交通省航空局「無人航空機に係る規制の運用における解釈について」(令和8年4月1日最終改正)https://www.mlit.go.jp/common/001303820.pdf
- 独立行政法人国民生活センター「屋根工事の点検商法のトラブルが増えています―典型的な勧誘トークを知っておくことで防げます!―」(2023年10月11日)https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20231011_1.html
- 独立行政法人国民生活センター「ご用心 災害に便乗した悪質商法」(2026年6月29日更新)https://www.kokusen.go.jp/soudan_now/data/disaster.html
- 総務省「『ドローン』による撮影映像等のインターネット上での取扱いに係るガイドライン」(平成27年9月)https://www.soumu.go.jp/main_content/000376723.pdf
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